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放火罪って人に放火した場合でも成立しうるか?
AがBに対してCの住んでいる住居に火をつけて来いと指示をしたところ、BはCの住居ではなく焼却場でCを焼いて殺害しました。この場合はAには殺人罪の故意はないのですが、人も放火罪の対象になるのであれば放火罪の教唆は成立するのでしょうけども?
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条文を読みましょう。 建造物等以外放火の客体は「物」です。「物」に「人」は入りません。
- nagihno3
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とりあえず、放火罪の対象に人は含まれないと思います。 建造物以外放火罪で「人を除く」という文言はありませんが、 前二条に規定する物以外の「物」とあります。 ここから、明らかに人間は除外されているといえます。 なので、未必の故意を否定すれば、 せいぜい器物損壊罪と重過失致死罪とかになりそうですけど。 結論については自信ありません。
- k99
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(現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 ということなので、人は明らかに放火の対象とは違います。 焼殺が目的であれば殺人という事になりますが、 http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/resume/dokkyo/d_no64.pdf によれば、教唆と実行の間に錯誤がある場合、正犯と教唆犯の間にズレがあることはありうるような気がします。
- meixiang
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殺人罪が適用されるんじゃないですかね。 「未必の故意」ですよね。
補足
Cの住んでいる住居ということで、Cが住んでいれば死者が出てもやむ負えないという認識があれば殺人罪の教唆でしょうね。 ただ、未必の故意を認めないという説からすれば、まずCが被服を着ているかどうかがポイントで、放火罪は器物損壊罪を包括していることを考えると重なり合いが認められるので、Cの被服を焼いて使い物にならなくなったので器物損壊罪と重過失致死罪が成立し、両者は観念的競合となる。 路上で人体を焼いたことで公共の危険が生じた場合は、建造物以外放火罪には人体はのぞくという規定はないので、建造物以外放火罪と重過失致死罪が成立する。こういった見解でよろしいでしょうか?
補足
建造物以外放火罪というのがあると思いますが、人は除くという規定はありません。なので、公共の危険が生じれば人も建造物以外放火罪の客体になりそうですが。公共の危険が生じていなければ器物損壊罪の客体は被服のみということになりますから。裸で焼いたのであれば当然被服の損傷にもあたらず器物損壊罪も成立しないのでは? そもそも、一般的に人を焼くということは殺人罪または傷害罪で評価しうることができるので、放火罪の対象にはならないのですが、今回のように殺人罪や傷害罪の故意がない場合にどうなるのかが争点です。