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放火罪って人に放火した場合でも成立しうるか?
AがBに対してCの住んでいる住居に火をつけて来いと指示をしたところ、BはCの住居ではなく焼却場でCを焼いて殺害しました。この場合はAには殺人罪の故意はないのですが、人も放火罪の対象になるのであれば放火罪の教唆は成立するのでしょうけども?
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AがBに対してCの住んでいる住居に火をつけて来いと指示をしたところ、BはCの住居ではなく焼却場でCを焼いて殺害しました。この場合はAには殺人罪の故意はないのですが、人も放火罪の対象になるのであれば放火罪の教唆は成立するのでしょうけども?
補足
建造物以外放火罪というのがあると思いますが、人は除くという規定はありません。なので、公共の危険が生じれば人も建造物以外放火罪の客体になりそうですが。公共の危険が生じていなければ器物損壊罪の客体は被服のみということになりますから。裸で焼いたのであれば当然被服の損傷にもあたらず器物損壊罪も成立しないのでは? そもそも、一般的に人を焼くということは殺人罪または傷害罪で評価しうることができるので、放火罪の対象にはならないのですが、今回のように殺人罪や傷害罪の故意がない場合にどうなるのかが争点です。