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刑法の教唆について

教唆はどの程度まで教唆になるのでしょうか? ケース(1) AさんがBさんに冗談で 「CさんがBさんの奥さんと不倫した」と吹聴し Bさんがそれを信じてCさんをナイフで刺し殺したら Aさんは教唆犯になりますか? ケース(2) Aさんが恋人のBさんに嘘か本当か 「Cさんから強姦された」といい Bさんが「それならCを殺そう」とAさんに言って Bさんが殺害を決意してCさんをナイフで刺し殺したら Aさんは教唆犯になりますか?

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回答No.2

>ケース(1) 教唆犯は故意犯ゆえ、過失による教唆は否定される。 >ケース(2) しかし、教唆行為とは、客観的・具体的に被教唆者の犯意を惹起せしめる危険のある行為をいうが、「Cさんから強姦された」のみの発言では、客観的・具体的に被教唆者の犯意を惹起せしめる危険のある教唆とまでいえないから、実行行為として認められない。仮にそのことで、「Bさんが「それならCを殺そう」とAさんに言って」たしても、教唆の実行行為がない以上、BをAが静止する義務はない>(そのようなものをみとめたら不真正不作為犯のようなものを認めることになり妥当でないのは明らか) よしんば、教唆の実行行為が認められても、その時にAがCの死亡という犯罪結果を認識していたと思えないから教唆の故意がなく主観面でも犯罪は成立しない。

africastation
質問者

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ありがとう。 不真正不作為犯はどんな場合でも認められないのでしょうか? 私が会社の上司に「女性社員Aが金を盗んだ」と吹聴して 人事部と会社の上司が事実確認をせず女性社員Aに退職を強要をした。 人事部と上司は退職強要の実行犯で私は教唆になりませんか? そのあと女性社員が会社に退職の撤回を求めたとき 私が女性社員Aは本当は金を盗んでいないことを知っていたら 私に人事部と上司の退職強要を訂正させる義務があると思いませんか? 義務はないでしょうか?

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回答No.3

>不真正不作為犯はどんな場合でも認められないのでしょうか? 不真正不作為犯は、不当な処罰範囲拡大という問題がある。ほとんど実行行為しているのと同じ(実行行為との同視性)という場合は認められない。質問者の事例では無理じゃな。 とりあえず、簡単に不真正不作為犯にあたるとかいう考えはなしにしておいたほうがよかろう。 現在判例で認められるものしか成立しないと考えてもいいと思っておいてもよろしいと思われる。

africastation
質問者

お礼

今回は認められるかどうかではなく 主張できるのかどうかが知りたいのです。 学説に対立があって不起訴になるだろうが 一応告訴できるのか、告訴自体が無理なのか。 被害者からするとあんまりではありませんか? Aさんが権力者にCさんは悪いやつと吹き込めば 権力者が勝手にCさんを害してくれます。 被害者のCさんは法的に権力者と戦う羽目になります。 権力者がたくさんいたら勝つのは難しいし 勝てたとしてもAさんにはダメージはなく ダメージを受けているのはCさんです。

  • aran62
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回答No.1

 刑法第六十一条  ・他人を教唆して犯罪を実行させた者は、その犯罪に相当する刑を科されるし教唆者を教唆した者も、同様に処罰する。 ケース1・2共に教唆をしていないので教唆犯にはなりません。 AさんはBさんにどうしてくれと暗にも明に言っていません。

africastation
質問者

お礼

ケース2は暗に犯罪をそそのかしていませんか? BさんはAさんに犯罪を決意したことを言っており Aさんはそれを止めていないのですから。 どの程度から教唆になるのでしょう?