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年金収入の母が扶養控除に認めらている場合

父が昨年亡くなり 同居してる母を扶養控除しました 母は79歳で収入は元々もらっていた 国民年金と別に遺族年金をもらっています 会社への申請のさいは 新しい遺族年金のものと昔からの年金がわかるものを提出しました 結果扶養控除に該当しますとなって今年からなっていますが 気になっているのが会社に出したコピーのうち1つだけ大丈夫って言われた事 いろいろ調べると控除対象なのか疑問が残るのですが この場合後日控除対象外となった場合 どうなるのでしょうか? また扶養なら母は申告の必要性はないと言われましたけど それが会社の間違いだとわかった場合 どのような問題が起きるでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>結果扶養控除に該当しますとなって今年からなっていますが… あなたの会社は税法を熟知していません。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >母は79歳で収入は元々もらっていた 国民年金と別に遺族年金を… 遺族金は税法上の所得と考えなくてよいです。 国民年金や厚生年金は「所得」に換算して 38万円以下であることが、扶養控除を取るための要件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 65歳以上なら年金額で 158万円が所得 38万円に換算されます。 国民年金だけなら 158万もないので、【今年から】ではなく、昨年分から有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >父が昨年亡くなり… 準確定申告で父は配偶者控除を取った上で、あなたの確定申告でも扶養控除を取ることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q2 >この場合後日控除対象外となった場合 どうなるのでしょうか… 後日って、今年の分は今年の年末調整もしくは来年春の確定申告で決まるわけです。 年末調整後に誤りが発見されれば翌年 3/15 までに確定申告で修正する場問題ありません。 確定申告後に誤りが見つかれば、追納の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >扶養なら母は申告の必要性はないと言われましたけど… 母があなたの控除対象扶養者になることはあなたの税金に関わるだけの話であって、母自身の税金に関することととは、次元の異なる話です。 扶養だから申告の必要なしというわけではありません。 母に別の要因、例えば株の譲渡損でもあったりすれば、母自身に確定申告の必要性が生じます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

simauta
質問者

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