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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険料と扶養控除)

社会保険料と扶養控除

このQ&Aのポイント
  • 同居老親扶養控除の適用について
  • 会社が支払う部屋代の扱いについて
  • 税金と社会保険の両方について回答

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、 その老親等が所得者等と別居している場合は、 同居老親に該当しません。 (普通の老人扶養親族です。) お部屋代は手当なので給与課税対象です。 所得税もかかりますし、月変(標準報酬月額の随時改定)の対象になります。 経理上どう処理をしている会社なのか分かりませんが、 通常であれば給与明細に載せるべき内容ではあります。 (国税局の調査が入ったら言い訳できないので。)

80521255
質問者

お礼

やはりそうでしたか、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「今後彼が仕送等せず、母親が自分の年金だけで生活した場合、今年から『同居老親扶養控除』は適用されなくなりますか?」 そのとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

80521255
質問者

お礼

やはりそうでしたか、ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母親が自分の年金だけで生活した場合、今年から『同居老親扶養控除』は適用されなくなりますか… 建前論ではそうなります。 仕送りをせず、実家の家賃 (持ち家なら固定資産税) や水道光熱費等も母が支払うなら、「同居老親等」のみでなく、別居としての控除対象扶養者にもなりません。 家賃や水道光熱費等が、仮の口座から引き落とされるままにしておくなら、「生計が一」と主張することもできるでしょう。 そうなれば、「老人扶養親族」→「同居老親等以外の人」で 48万円の控除が可能かと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >会社が支払いしている部屋代の65,000円は、報酬の現物支給となり… 「給与」で間違いありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 >税金と社会保険の両方で回答いただけましたら… 社保については詳しくありませんので、他の方に譲ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

80521255
質問者

お礼

やはりそうでしたか、ありがとうございました。