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年末調整の扶養控除について
私は父親(61歳)を扶養しており、父親の収入が厚生年金と企業年金基金で110万円/年あります。会社で年末調整の扶養控除欄に父親を記入したのですが、108万円を超えているので扶養控除の対象外と言われ削除されました。税金の扶養控除に関して、対象となる上限金額など詳しくわかる方に教えて頂きたいのですがよろしくお願い致します。
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記載する貴方にも、108万円と言い出すほうも、間違いがあります。 まず、一年間の所得が38万円以下であることが扶養控除対象になる者の所得条件です。 給与所得の場合には103万円までが「所得38万円以下」となります。 厚生年金・企業年金の場合は、給与ではなく雑所得として計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 61歳の方なら 110万円×100%-70万円=40万円(これが雑所得) 結果は、控除対象扶養親族にはできないです。 もうお分かりのように「108万円」ではなく「103万円」が正しいです。
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- ma-fuji
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>会社で年末調整の扶養控除欄に父親を記入したのですが、108万円を超えているので扶養控除の対象外と言われ削除されました。 そうですね。 年金だけをもらっている65歳未満の人は、108万円を超えれば税金上の扶養にはできません。 厳密には、「所得」が38万円を超えているから、ということですが。 110万円(収入)-70万円(控除額)=40万円(年金所得) となり、扶養にはできません。 なお、65歳以上だと、控除額が120万円に増えるので、110万円の年金でも扶養にできるようになります。 158万円までなら扶養にできます。 参考までに給与収入の場合だと 103万円(収入)-70万円(給与控除額)=38万円(給与所得) となり、103万円を超えると「所得」が38万円を超えるため、扶養にはできないということになります。
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ご回答ありがとうございました。 わかりやすい計算式を例示して頂き大変理解しやすかったです。 これで納得いく年末調整が提出でき助かりました。
- hirona
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厳密に言うと、扶養控除の対象にできるかどうかは、「所得が38万円以下」となります。 これは、扶養控除の対象とする家族の収入が、働いていて給与をもらっているのか、自営業などで報酬をもらっているのか、年金収入なのか、というのは関係なく、あくまでも「所得が38万円以下」なのです。 で、給与収入の場合は、38万円に、給与所得控除65万円を足した103万円までOKです。 自営業の場合、収入から経費を差し引くので、38万円に経費の金額を足した分までの収入までOKになります。 年金収入の場合、65歳未満かどうかで異なるのですが、61歳(65歳未満)である質問者さんのお父様の場合、控除金額は70万円です。だから、扶養控除の対象になれる最高金額38万円をプラスして、108万円までだと、質問者さんの扶養控除の対象になれたのです。 65歳になりますと、控除金額が変わります……それ以前に、税制そのものが変わるかもしれないけど。
お礼
ご回答ありがとうございました。 所得という概念がよくわかりました。 大変参考になり、納得のいく年末調整を提出することができました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 収入でも給料所得と雑所得の区別があるのを知りませんでした。 大変勉強になり助かりました。