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年末調整の扶養控除について
会社員である私は同居していない母親を扶養しています。 母は昭和25年1月生まれの62か63歳くらいなんですが 遺族年金を年114万もらっています。ネットで調べてたら 公的年金の収入が108万円以下の場合が所得38万円以下である。 所得38万円を超える人は扶養控除にならないって書いています。 ってことは私の母は扶養控除の対象ではないってことですよね?
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noname#212174
回答No.1
遺族年金は「合計所得金額」に含めません。 ただし、相続税の課税対象にはなります。 『非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 『No.1605 遺族の方に支給される公的年金等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm