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パチンコ店の駐車場貸付の消費税課非

パチンコ店の駐車場の一部(アルファルト)を貸し付けて地代収入 があります。 その駐車場は他の地主さん達も複数貸し付けていてその一部を 私も貸しているという形です。 ごく一般的なよく街で見かけるようなパチンコホールの駐車場 です(立体型とかではない)。 この場合、毎月の地代収入には消費税(課税売上)として申告すべきなのでしょうか? もし課税対象となるのであれば以前から(ずっと消費税が導入された 時から)消費税の申告書(他に建築業としての売上がある)にのせて いないので今からどうすればいいのでしょうか? この前税務調査があった時は何も指摘されませんでしたが・・

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.6

>この前税務調査があった時は何も指摘されませんでしたが・・ それは税務調査が何の目的で入ったかが問題でしょう。 目的の調査を行ってもそれ以外はあまり見ませんから、 定期的な調査か、書類の不備か、或いは取引先の問題か、 で目的が違いますから、 本人がそう思うならばその時になぜ聞かなかったのですか、 指導してもらう良いチャンスであったと思いますが。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.5

下記のURLの消費税法基本通達6-1-5(注)1が参考になると思います。 ここでの事業者は地主ですので、地主は設備の設置をしていないため非課税となります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm よって、消費税の課税売上高の計算には含めません。

jamjam1012
質問者

お礼

通達のさらにその(注)をみて判断することになるのですね。 非常に見落としやすい内容のように思えますが、専門家の方々 であれば事例にあたっておられるのですぐ回答していただけた みたいですね。ありがとうございます。 通達読んでみましたが用語そのものがよくわからなくて文章が 理解しずらいです。 消費税の課非判断ガイドブックなんかあって(挿絵なんかあると わかりやすいと思うのですが)すぐ即答できるものがあると いいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

#2です。 3番さんの解釈のほうが適当のようですね。 訂正します。 「誤」更地を貸しているわけではないのですから、課税売上です。 「正」更地を貸しただけなので、非課税売上です。

jamjam1012
質問者

お礼

わざわざ訂正の方ありがとうございます。 田んぼを更地にしたのもパチンコ店側、アスファルトを敷き詰めたの もパチンコ店側、ということは非課税売上ということですね。 ややこしいですね。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

地主が土地だけを貸してアスファルトは借主が施工しているならば消費税は非課税ですが、地主がアスファルトも施行してから貸している場合には消費税は課税になると思われます。

jamjam1012
質問者

補足

最初、田んぼであったこと、パチンコ店がアスファルトを施工業者 にやらせたということはすごく一般的で確実だと思いますのでそう しますと、課税事業者になった時点においても非課税売上でいいということですので全く今のままで問題ないということでよろしいのでしょうか? もし何かこれを裏付ける事例みたいな(通達?)参考URLありましたらついでに教えていただけないでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm… 更地を貸しているわけではないのですから、課税売上です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm >消費税の申告書(他に建築業としての売上がある)にのせて… 課税事業者の方ですか。 課税事業者なら、5年前までさかのぼって「修正申告」をします。 6年以上前の分は時効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm お客様から、消費税として別枠で受け取っていなかったとしたら、内税でもらっていたという解釈になります。 消費税のことに触れず 1万円もらっていたら、地代収入は 9,524円、消費税が 476円と考えます。 >この前税務調査があった時は何も指摘されませんでしたが… たまたま見逃したのでしょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jamjam1012
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体的に参考URLもご紹介いただきまして。 よく見ておきます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>この前税務調査があった時は何も指摘されませんでしたが・・ 指摘されなかったのだから「消費税は課税されない」という認識でいいじゃないですか。私なら、そういう余計な心配はしません。税務署が指摘するまで放っておきます。毎月の地代収入を消費税(課税売上)として申告しないと言う意味です。

jamjam1012
質問者

お礼

わかりました。指摘漏れということで言われるまで放っておいた 方がいいですね。ありがとうございます。