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減価償却、「取得」の意味について

19年度税制改正で、19年4月1日以降に「取得」した資産については、 「取得価額=償却の基礎となる価格」となりますが、 この場合の「取得」とは、中古物件を購入した場合も含まれる のでしょうか? 19年9月に取得した中古物件(平成8年築)があるのですが、 この場合、全額償却してよいのでしょうか? 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

この場合の取得は、新品・中古は問いません。 >19年9月に取得した中古物件(平成8年築)があるのですが、この場合、全額償却してよいのでしょうか? 中古物件(平成8年築)ということで建物だと思いますが、中古の耐用年数を求めて、その年数に応じて減価償却する必要がありますので、取得価額が30万未満の場合を除き、今年全額を償却することは出来ません。

raku01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また、紛らわしい表現で失礼いたしました。 「全額償却」というのは、「取得価額=償却の基礎となる価格」 としてよいのでしょうか?…という意味でした。 新品・中古は問わないとのことですので、 「取得価額=償却の基礎となる価格」として構わないということですよね? ありがとうございました。

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