- ベストアンサー
19年度税制改正(減価償却制度)
今般、19年度税制改正が公示、施行されましたが、減価償却制度の改正において疑問に思うことがあります。それは、平成19年3月31日以前取得の資産で償却済みの資産は平成19年4月1日以降始まる事業年度から5年均等償却できるみたいですが、この償却費は会計上では、特別損失項目で計上(表示)させないといけなくなるのでしょうか?税制改正をうけて会計の見解が未だ出ていない現状で、焦りすぎかもしれませんが、気になるもので・・・ どなたか私見としてでも結構ですのでお教えくだい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#258881
回答No.1
日本公認会計士協会の「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」(平成19年4月25日) によれば、通常の減価償却と同じ扱いとなるようです。重要性があれば追加情報として開示します。 なお同報告によれば、一括償却は監査上認められない可能性が大きいです。例外的に減損損失に該当するなら、特別損失の減損損失になると思われます。
お礼
yasmaroo様 この度は回答して頂き誠にありがとうございました。雲が晴れたみたいにすっきりしました。これからも疑問等がありましたら、投稿したいと思います。(もちろん調べつくして、どうしようもなくなった時ですが)私も早く回答する側にたてるよう努力したいと思います。お礼が遅くなり申し訳ありません。