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扶養控除申告書について
扶養控除申告の103万以内という額は、課税合計を見るんですか。それとも総支給額を見るんでしょうか。教えて下さい。
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- k3des
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回答No.2
>103万円とは、その扶養親族の収入が給与だけである場合の収入金額(課税合計)となります。 >法律では、扶養親族に該当する条件のひとつとして「合計所得金額が38万円以下」とされております。 >その扶養親族の収入が給与だけの場合は、 ((総支給額-非課税相当額)-給与所得控除額(最低65万円)が38万円以下 つまり (総支給額-非課税相当額)が103万円以下であれば 103万円-65万円=38万円 となります。
- uozanokoi7
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回答No.1
通勤手当等の非課税限度額を除いた総支給額(年収)です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
お礼
初歩的な質問にもかかわらず丁寧に回答を下さいまして、 有難うございました。 理解することができました。