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扶養控除等申告書の書き方で教えて下さい

平成25年度の扶養控除等申告書の書き方でわからない箇所があります。 今年の6月から妻がアルバイトを始めました。 「主たる給与から控除を受ける」の欄の「平成25年中の所得の見積額」には 何の金額を記載すれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.4

#1です。 長すぎる回答はかえって理解しにくいと思いますので、手短に答えておきます。 >65万円を引くと-15万円になりますが、この場合は0円と… はい。 なお、103万円 (38万円) を超えても一気に大幅増税になるわけでは決してなく、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に徐々に下がっていくだけです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払いお品で収入をセーブする必用はありませんので、念のため申し添えておきます。

kawasakinoridayo
質問者

お礼

ポイントを抑えた説明で、良く理解することが出来ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>平成25年度の扶養控除等申告書の書き方で >「主たる給与から控除を受ける」の欄の「平成25年中の所得の見積額」には何の金額を記載すれば 奥さんを控除対象配偶者にするのですね。それならば、来年の(平成25年)中の奥さんの「所得」の見積額(予想額)を記載します。 奥さんの「所得」が38万円を超えると奥さんを控除対象配偶者にすることができないので、来年も奥さんがアルバイトをするのであれば、ここにはとりあえず、20万円(200,000円)くらいを書いておきましょう。あくまでも見積(予想)の金額ですから、見積(予想)が外れても一向に構わないのです。 ところで来年、あくまでも奥さんを控除対象配偶者にしたいのであれば、奥さんの所得を38万円以下に抑えるように注意してください。 アルバイト以外には奥さんの収入はないという場合は、給与収入が103万円以下であれば、所得は38万円以下になります。ですから、出勤日数を調整して奥さんの給与収入を103万円以下に抑えるように注意しましょう。

kawasakinoridayo
質問者

お礼

ご回答を読んでよく理解できました。 疑問が解決しました。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >今年の6月から妻がアルバイトを始めました。 >「主たる給与から控除を受ける」の欄の「平成25年中の所得の見積額」には何の金額を記載すれば良いのでしょうか? 「平成25年中の所得の見積額」なので平成25年1月1日~12月31日までに奥様が得る所得金額の(合計の)見積りです。 なお、「所得金額」というのは「所得の種類」によって求め方がまったく違っています。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出したり、「給与所得の源泉徴収票」が交付される場合は「給与所得」なので以下のように計算します。 (給与)所得金額=給与による収入-「給与所得控除」 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フオームがあります。 ---------- ちなみに、「見積額」なのであまり細かいことは気にする必要はありません。 この申告書は以下のリンクにありますように「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出」するものなので、約1年先の「おおまかな予定」を記入せざるを得ません。 よって「異動」とあるように、「所得金額が38万円を超えてしまった(超えることが確実になった)」場合(つまり、配偶者控除の対象から削除する場合)は、「異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出」することになっています。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm なお、「給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません」とあるように、この申告書は「会社が保管しておくだけ」で、なおかつ、「年末調整さえすれば、源泉所得税の過不足の精算は正しく行われる」ために「年末調整の直前の年に1回しか提出を求めない」というようなズボラな会社も多いです。 なお、会社の行なう「年末調整」で申告し忘れたり、間違って申告したなど自分のミスがあった場合で、すでに会社での修正も間に合わない場合は、税務署で「確定申告」、あるいは「還付申告」を行えば何も問題ありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm -------- (備考) 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 よって、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 (参考) 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

kawasakinoridayo
質問者

お礼

詳しい説明とサイトのご紹介、ありがとうございました。 良く理解できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>平成25年度の扶養控除等申告書の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >平成25年中の所得の見積額」には何の金額を記載すれば… 妻が、来年 1/1~12/31 にもらえる給与、賞与の合計を取らぬ狸の皮算用し、「所得」に換算した数字を記入します。 180万までなら一律 65万を引きます。 180万以上なら下記を参照。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm で、「所得」が 38万以下の場合のみ記入します。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、あくまでも皮算用で良いです。 狩りの成果は、来年の年末調整または確定申告で明らかにします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kawasakinoridayo
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 質問なのですが、 >180万までなら一律 65万を引きます。 もし、所得が50万円の場合では65万円を引くと-15万円になりますが、 この場合は0円と記入すればよいのでしょうか?

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