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扶養控除等の申告、源泉徴収ありの特定口座
昨年末に夫の扶養控除等の申告で、 配偶者の合計見積所得額を0円で提出しました。 実際には、源泉徴収ありの特定口座で配偶者控除額以上の所得がありました(収入は株のみです)。 私が自分の確定申告も住民税の申告もしない場合、扶養控除等の申告で所得0円と記入しても良かったのでしょうか?
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源泉徴収ありの特定口座で、確定申告も住民税の申告もしない場合は、所得0円で問題ありません。税制上の配偶者控除の判定基準には影響しません。年末調整時の扶養者控除等申告書では問題ないです。 ただし、社会保険上の被扶養者の認定基準は、各健康保険組合によって扱いが異なります。厳しいところでは、源泉徴収ありの特定口座であっても、恒常的な収入とみなされることもあるようです。
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