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建設リサイクル法とは
建設リサイクル法について知っている方お願いします。新築工事でも解体計画書をだすのはなぜですか?もうひとつは発注者に説明とありますが何を説明するのですか?いまいち意味が分かりません。
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> 発注者に説明とありますが何を説明するのですか?いまいち意味が分かりません。 発注者にもゴミの不法投棄が発生した場合は責任があるためです。 お金を出して家を建てるお願いはしました。 ゴミは業者が勝手に捨てました。 私は知りません。 これじゃ通用しませんよってことです。 きちんと処理された事を発注者として確認して下さい。 産廃処理施設との契約書やマニフィストを業者に求めれば確認できます。 これらの保管は法律で義務付けられています。 この程度の知識は市町村に指名入札している業者であれば知っています。 参考に
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- iwakura009
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回答No.3
補足ですが発注者が申請すべき書類を業者が代わりに作成・提出したと理解すればいいと思います。
noname#78261
回答No.1
http://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html この法律は建築工事に関わる資材の再資源化ですので、解体したものだけでなく、新築でも規模が大きい(500m2以上)と実施義務が発生します。端材や工事ゴミも再資源化しましょうという法律です。 発注者に説明?これはよくわかりませんが報告の事でしょうか? マニュフェスト伝票などによって再資源化の努力をした報告を発注者にしなさいということではないでしょうか。