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建設業法について
特定建設業許可ではなく、一般建設業許可しかもっていない建設会社が、公共工事において、一億円程度の建築一式工事を(元請として)受注した場合、建設業法上、4500万円未満までしか下請契約を結ぶことはできないのでしょうか? 建設業法第16条の二を読むと、合計して4500万円以上の下請け契約を結ぶ場合は特定建設業許可が必要のような気がするのですが...。 至急教えて下さい。よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.1
元請となり、下請を使って施工する場合は、その下請代金の額が4,500万円以上になる場合には、特定建設業の許可が必要になります。
お礼
回答ありがとうございます。やはり一般建設業の許可ではだめなんですね!