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リサイクル法について

来年からリサイクル法が試行されるとのことですが 来年1月以降に車検の有効期間が終了する車で 年式がH10年の乗用車も 対象になりますか? 車検は一度受けています。 リサイクル法の対象は初めての車検の車で 継続検査車は3年間の時限措置があると聞きましたが よく意味がわかりません。 リサイクル法に詳しい方教えていただけますか?

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回答No.2

基本的に来年1月の時点で登録されており、所有している車両については すべて支払義務が発生しますよ。 例えもう車検を更新する予定がない車であっても 来年1月以降に廃車にするのであれば、ディーラー、解体業者などに 引取ってもらう際に費用を支払う必要があります。 ただ、現在所持している車両や、来年に入ってから購入した中古車などは 来年1月になった途端、中古車を購入した途端に すぐリサイクル料金を支払わねばならないという事ではなく 次回の車検時に支払う形を選択する事が可能で その時までは、リサイクル費用を未払いのまま車両を所持できる事になります。 継続検査車の時限措置とはおそらくこちらの事でしょう。 ↓このあたりのサイトをご参考に。 http://www.jafmate.co.jp/mate-a/recycle/

yu2232
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私ったら自分の都合のいいように解釈をしていた ようです。 >所有している車両についてはすべて支払いの義務が発生しますよ。 と言うことは、車検時でなくても自ら支払いができることですね。 それ以外の方がたは車検時や解体時には必ず支払いしないと車検や解体ができないと言うことですよね。 で来年早々に車検がくる私は一番に支払いをすること になるのですね。 この解釈でよいのでしょうか? ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • tan-chan
  • ベストアンサー率21% (145/660)
回答No.1

今年一杯までの登録(12月末日)のクルマであれば、次回車検時にリサイクル法が適用されるはずです。 『リサイクル法の対象は初めての車検の車で 継続検査車は3年間の時限措置があると聞きましたが』これは初耳ですが、何処で聞いたのでしょうか?それはないと思いますが・・ 私も調べている途中ですので100%確実とは言い切れませんので下記サイトを参考にして下さい

参考URL:
http://www.jars.gr.jp/
yu2232
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >継続検査車は3年間の時限措置がある 私が勝手に自分のいいように解釈していたみたいです。 私の車は一番先に支払いをするんではないかなぁ? 何ってたって来年になったらすぐですから。 この制度のおかげで放置車がなくなるのですね。

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