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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建設業法 一括下請負の禁止についての質問です)

建設業法一括下請負の禁止についての質問

このQ&Aのポイント
  • 建設業法第22条には、一括下請負の禁止が定められています。
  • 質問内容は、民間工事で発注者からの理由で商社を通す場合の承諾書面の必要性や、商社が建設業法の許可を受けていない場合の問題点、元請で下請負総額が3000万円以上の場合の施工体制台帳の記入方法についてです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)~3) 商社が、工事の請負において、仕事の完成に責任を負うのか否かで違ってきます。 通常商社は、発注者か受注者の代理、もしくは双方をとりもつ立場で、契約の成立を仲立ちし、いずれかから報酬を受け取るだけで終わります。(もっとも確実に金銭を受け取るために、請負代金の受け渡しにも絡むこともあります。)よって、完成に責任を負うことはないのであれば、一括下請けの問題でないことになります。なお、民間工事でも、マンションといった共同住宅も一括下請けの禁止となっています。 1)不用。場合によっては発注者と商社間の委任契約、委任状といった書面がある(商法は受任したことを明示しなくともよい) 2)完成に責任もたない、受注発注行為の代理のみであれば、許可不要 3)施工する特定建設業者の責任で作成です。契約書も添付するので商社の存在はそこからわかるでしょう。

ht1216
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 完成に責任を持つことまで関係するとは知りませんでした。 大変役に立つご回答ありがとうございました。 深く感謝申し上げます。

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