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建設業法

建設業法 注文書及び注文請書に工事名称及び内容を書く欄がありますが、「○○工事△△補修費」等と費用として表記するのは構わないのでしょうか?本を読んでいると工事内容が解るように記載することとあるのですが、誰か教えてください。

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  • poolisher
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回答No.2

システム屋さんとのトラブルですか。 センスや常識のない相手が悪いのか、きちんと仕様を確認しなかったあなたの会社が悪いのか判りませんが、根拠を法律に求めてもしょうがないでしょう。 カテゴリを変えて、(財務・会計とか)質問し直してみてください。 パッケージとか使っているのであればそういう情報も具体的に書いたほうがいいでしょう。 相手には、過去のあなたの会社の注文請書の控えの綴りとかを見せたりしたらどうでしょう。 それと、「あなたの会社も契約件名は「○○費」なの?」と確認したらいいと思います。 自分達の無知を気付かせてあげるようにしていけば折れるかも知れません。

kingking00
質問者

お礼

度々の回答、有り難うございました。 難しいですね、システム担当者は。。。何かと根拠は?と問いただされます。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

「費」というのは費用科目のことです。 工事名称は ××補修工事 とかでしょう。 内容は   規模(m2とか) 仕様 とかでしょう。 以下費用明細が必要であれば ○○費 単価 量 計 を羅列します。 

kingking00
質問者

お礼

有り難うございます。 当社の経理用システムから注文書・請書を印刷するのですが、科目コードを反映させているので、勝手に電工費やはつり補修費と入ってしまうのです。 工事番号 工事名称及び内容 数量 金額 工期 という項目に関して記載するのであれば、文章的にはやはり、電気工事やはつり補修工事とすべきですよね。 法律的にこのような記載がしてあるところは無いでしょうか?費が付くのは可笑しいと申し立てしたところ、その根拠を見せて欲しいと言われたので困っております。 宜しくお願い致します。

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