自動車リサイクル法
「自動車リサイクル法」に詳しい方いれば教えてください。
具体的には、お金の動きのタイミングを中心に知りたいです。
以下のケースで勘違い、誤り、または補足事項があれば、コメントお願い致します。
1.「財団法人 自動車リサイクル促進センター」がお金と車両データベースの全ての管理を行っている。
2.[A券] 預託証明書(リサイクル券)の右上の番号は、車両単位で相違し、一意な番号となっている。
3.シュレッダーダスト料金、エアバック類料金が、車両によって相違する場合があり、その他の料金は固定となっている。
4.シュレッダーダスト料金は排気量で計算できる。
5.新車を購入し、その後数年を経て譲渡する場合、譲渡する側は自ら「財団法人 自動車リサイクル促進センター」へ返金の手続きを行う必要がある。
6.中古車を購入する場合、「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」が書類としてついてきた場合であっても、それは廃棄(または前所有者に返却)し、新規番号を取得し納付しなければならない。
7.前所有者が納めた「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」を利用するか否かは、前所有者との話し合い次第である。会話が成立しない状況の場合は、無前提に前所有者が納めた券を利用し、譲渡された側は料金を納める必要はない。
8.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」の右上の番号と、リサイクル券番号との関連性はない。
9.中古車を扱う全ての業者は、スクラップにするか否かに関わらず、「財団法人 自動車リサイクル促進センター」との金銭的なやりとりが常に義務付けられている。
10.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」は、所有権解除し、譲渡または抹消登録した時点で無効となり、納めた料金は必ず返金されるシステムとなっている。
11.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」は、車検場でのみ発行される。
12.資格を持たない業者が、自動車のスクラップを行った場合、罰金を納めることになる。
13.自動車重量税の還付は、最終引渡し業者(解体業者など)が扱うことになった場合のみに発生する。
14.「財団法人 自動車リサイクル促進センター」管理のデータベースが、いい加減なものであった場合、年金問題のように最悪の事態となる。
15.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」がついていない自動車は、現在は存在していない。
16.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」の発行枚数は、国内で約1億である。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 参考URL勉強になりました。 それと、ちょっと細かいのですが、料金とかは関係なく考えて・・・・ 車から外された部品はどうなるんでしょうかね? 例えばラジエーターなんかはそれをまた解体して鉄とかアルミとか原料ごとに分別する作業をしてるんでしょうか? リサイクルというくらいですからそこまでやってるのかなと疑問に思いました。 ご存知の方教えてください(^o^)丿