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建設業法に触れるのでしょうか
建設業法または独占禁止法に詳しい方に教えていただきたいのです。公共工事の一般競争に於いて参加した業者は、その工事を受注できなかった時は当該工事の下請けをできない。と言う事を人づて聞いたのですが、どの法律に触れるのか教えて下さい。
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- kgrjy
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回答No.4
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十三条において 施工体制台帳の写しを発注者に提出します。下請業者の一覧が含まれます。入札前に下請業者一覧の提出を要求する発注者もいます。
- tadagenji
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回答No.3
No.1追加です。 入札に落ちたということは、もっと安い値段で札を入れた業者が居たという事です。 その落札業者の下請けをするのは、自分が入れた札よりも安い値段でするということになります。 その値段で、できるならば、はじめから下請けする金額で札を入れておけばよいのではないかという、疑問ができます。 こんなことから、下請けを出来ないという話になるのでしょう。
質問者
お礼
そうですね、最初から安い金額で入札すれば元請できますからね。ありがとうございます。
- wakko777
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回答No.2
暗黙のルールですね。
- tadagenji
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回答No.1
どの法律にもそのような規定はありませんが、各自治体の入札参加条件などの規約によるのではありませんか?
お礼
ありがとうございます。