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建設業法許可の要否について教えてください
以下内容のケースにてどなたか教えてください。 物件 建築設備工事 A社 元請額2000万円 A社 からB社へ工事発注 1200万円 B社 からC社へ工事発注 1000万円 C社 からD社へ工事発注 800万円 D社 からE社へ工事発注 600万円 C社は800万円の工事を下請受注するわけですが、 D社へ600万円を下請発注もしています。 Q1.この場合はC、D社共に一般建設業許可を受けている必要があるのでしょうか? Q2.A社、D社のみが一般建設業許可を持っており、B社、C社が持っていない場合はNGとなるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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Q1Q2ともにそのとおりです。E社も許可が必要です。 許可を持たずに営業できるのは、一件工事税込五〇〇万円未満の工事を請け負う場合です。許可をもたないで営業するB社以下は処罰(建設業法3、三年以下の懲役三百万円以下の罰金)の対象です。そこに発注するA社も処分(営業停止、許可取消)の対象です。
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回答ありがとうございました。 非常に参考になり、助かりました。