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年の途中まで個人事業主だった給与所得者の、配偶者の収入の計算方法

今年の7月から給与所得者となりました。それまでは個人事業主でした。 この場合でも、「扶養(控除対象)」の基準となる配偶者の所得は、今年すべてが対象でしょうか? また、それにより扶養から外れた場合、「給与所得者の配偶者特別控除」に該当する配偶者の所得は、今年すべてが対象でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • iichiho
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回答No.1

「扶養(控除対象)」の基準となる配偶者の所得は、今年すべて(1月から12月に受け取った額)の収入が対象になります。 (A)=個人事業主としての売り上げ-経費 (B)=給与所得-65万円 (A)と(B)の合計額が38万円未満なら配偶者控除。  38万円を超えたら76万円までは配偶者特別控除。

arm013
質問者

お礼

やはりそうですか。 そんなに納税者に都合がいいわけないですね・・・。 ありがとうございました。

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