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給与所得と事業所得
給与所得は収入から給与控除、扶養控除などの控除された額に税率をかけて税金が算出され、事業所得は収入から経費を差引いた額に税率をかけて税金が算出されますが、控除後にかける税率は給与所得も事業所得も同じでしょうか?それとも違うのでしょうか?
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給与と事業その他とで異なるのは、「所得」の求め方だけです。 いったん「所得」に換算されてしまえば、あとの計算過程は全く同じです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 青色申告の場合は、さらに「青色申告特別控除」も引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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給与所得も事業所得も総合課税の対象になる所得です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 総合課税の対象になる所得を一定の方法により合計した金額(総所得金額)から、所得控除の合計額を控除した残額を課税所得と呼びます。課税所得に一定の税率を掛けて所得税額を算出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ですから、給与所得も事業所得も同じ税率が用いられます。
- QES
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ちょっと認識が違います。 所得から所得控除(扶養控除、社会保険料控除等)を差し引いた課税所得に税率が掛けられます。 給与所得は給与収入から給与所得控除額を差し引いたもので、 事業所得は事業収入から必要経費を差し引いたものです。 税率は所得の種類ごとでなく、合計所得に対して掛けられます。
課税所得に対しての税率は、金額が同じなら同率です。