- ベストアンサー
個人事業主が年の途中で法人成りした場合の所得税は?
- 個人事業主が年の途中で法人成りした場合の所得税について説明します。個人事業主の所得税には所得控除がありますが、法人成り後も同様に所得控除が認められますか?詳細を確認します。
- 法人成り後に給与所得者となった場合、通常の給与所得控除は受けられるのでしょうか?法人成り後に受領した給与に対してのみ給与所得控除が適用されるのか、確認します。
- 個人で加入している民間生命保険や民間個人年金の支払いについて、年末調整時に所得控除を受けることができるのか疑問です。給与所得者になった後もこれらの保険料を所得控除に申請できるのか、詳細を調査します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 認められます。 2 受けられます。 3 全額控除対象です。 4 全額控除対象です。 すべての項目に共通することは「按分計算する」ものではないので、7月までのものと8月以降の分とを分ける必要がないのです。 法人成りの際には個人事業に使用してた資産を、法人に譲渡する形になりますので、そちらの処理のほうが面倒な点ですね。
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>1 通常、個人事業主は65万円までの所得控除が認められますが、この場合も認められるのでしょうか?(もちろん、その対象は1月-6月までの”個人事業主としての所得に対するもののみ”、というのはわかっています) 青色申告者(個人事業主)は、一定の帳簿を備え付け、かつ、法定申告期限までに確定申告書を提出することを条件として、65万円を限度とする青色申告特別控除が認められます。 【根拠法令等】租税特別措置法第二十五条の二第三項 この特別控除限度額(65万円)は、どの年についても全額が適用され、事業月数が1年に満たない場合は月割り額が適用される、というようなことはありません。 >2 7月以降、法人成りして給与所得者となりましたが、この給与所得に対して、通常の給与所得控除は受けられるのでしょうか? (もちろん、その対象は7月以降に受領した”給与としての所得部分のみ”、というのはわかっています) 給与所得控除限度額(65万円)は、どの年についても全額が適用され、勤務月数が1年に満たない場合は月割り額が適用される、というようなことはありません。かりに3月で定年退職し、その年は年末まで働かなかった、という場合でも月割り額が適用される、というようなことはありません。 >3 個人で加入している民間生命保険、民間個人年金の支払いがあり、保険会社から生命保険料控除証明書が来ました。当然これは本年1月から12月までの支払い分に関してです。 12月時点では給与所得者になっているわけですが、この全額を年末調整に記入してしまって満額を所得控除してもらってしまって構わないのでしょうか? 構いません。質問者の場合、生命保険料控除は、事業所得と給与所得を合計した総所得に対して適用される所得控除ですから、先ず年末調整で生命保険料控除を所得控除します。もし年末調整で引き切れない生命保険料控除額があれば、その残額は、確定申告で事業所得から所得控除することになります。 >4 国民年金の支払いがあります。7月以降、給与所得者になってから支払ったものもありますが、本年中に支払った国民年金は全額所得控除となるでしょうか? はい。本年中に支払った国民年金保険料は全額が所得控除となります。
お礼
ありがとうございます。 また教えてくださいね。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
個人と法人は別のものとして考えればいいです。 だから個人の場合1と2は加算して計算します。 3は満額控除でいいと思います。
お礼
ありがとうございます。 また教えてくださいね。
お礼
ありがとうございます。 また教えてくださいね。