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妻が事業主 夫が青色申告の専従者給与 妻は夫の扶養・配偶者となるのか?

宜しくお願いします。  私は個人事業主として今年から青色申告をする事になりました。 主人には青色専従者給与が支払われます。 私が個人事業主といっても、夫と2人で営むお店の名義が私という現状です。  そこで質問なのですが、主人が給与所得を確定申告するにあたり、私は夫の扶養家族・配偶者として控除を受けられるのでしょうか?  

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>主人が給与所得を確定申告するにあたり… 専従者給与を、もらった人に所得税がかかるほど多く払う場合は、事業主が年末調整を行います。 ふつうの会社員と同じで、専従者が確定申告をする必要は、原則としてありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 専従者に、ほかの収入源がある場合は、確定申告が必要になりますが、ご質問はこのことでしょうか。 >私は夫の扶養家族・配偶者として控除を受けられるのでしょうか… 個人事業主でも、所得が 38万円以下であれば控除対象配偶者になることはできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm しかし、専従者に過大な給与を払って事業主本人の所得を少なく見せかけるようなことは認められません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm それなら、専従者給与など払わずに、ご主人を控除対象配偶者にしておけば良いだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

orosi
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 とても参考になりました。 お話して下さった事を踏まえて勉強してみます^^ 現在まだ源泉徴収もしてなくて←最近その必要性に気付いたしだいで・・・このままでは税務署の人に叱られて、法的に罪人になるのかな?とか想像しては不安になったりしているんです>< 自分の無知加減を思い知った所で近々税務署に行き、どうすべきかきちんと相談して来ます。 また困った時はどうかお願い致します。

orosi
質問者

補足

回答ありがとう御座います。  私が夫に給与を支払っていても、私の所得が一定未満であれば配偶者控除を受けられるんですね。 > 専従者に過大な給与を払って事業主本人の所得を少なく見せかけるようなことは認められません。  届出では夫の給与は月25万円にしたのですが、今年度現在までの夫の給与は月平均それの半分以下、私の取り分が0なんですけど。これって上記の事業主本人の所得を少なく・・・にあてはまりますか? 私の取り分をいくらか出して、それよりも夫の給与は少なくするべきでしょうか?  年末調整についてはこれから勉強してみます。 他の方の質問で源泉徴収についてあったんですけど、それも私は勉強不足でした・・・これから勉強してみます。間に合うかな?    

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>月25万円にしたのですが、今年度現在までの夫の給与は月平均それの半分以下、私の取り分が0… とにかく、このままの経営状況が年末まで続けば、 140万ほどの利益しか見込めないということですね。 それなら専従者給与を払って、専従者給与からさらに所得税を払うほど、馬鹿なことをするものではありません。 ・基礎控除 38万 ・青申控除 65万 ・配偶者控除 38万 (専従者給与 0 にして) ・社会保険料控除 -国民年金 2人分 約 33万 ・社会保険料控除 -国保 20万ぐらい? ほかにも控除されるものがあるかとは思いますが、ここまでだけでも 194万。 つまり、大きな赤字申告です。 1円たりとも税金を払う必要はありません。 今一度、確定申告のイロハから勉強し直されることをお勧めします。

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