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扶養の範囲以内に年間所得を抑えたいのですが。。。。

パート収入があります。 年間所得を扶養内でおさめようと思っています。 年間103万以内というのは、今年1月から12月までという認識でいるのですが、 教えていただきたいのは、 103万というのは、1月からの収入から、12月に入る収入のことまでを意味するのでしょうか。 例えば今年12月度に働いた給料は翌年1月に入るので、 今年の申告は、昨年12月に働いた分(1月に振込み)から今年11月に働いた分(12月に振込み)ということになるのでしょうか。 内容がわかりにくくすみませんが、おしえてください。

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noname#165598
noname#165598
回答No.2

1、そのとおり。あっています。勉強してますね。 2、まあ103万円を実際に超えていても、配偶者特別控除でちょっとづつ課税される仕組み(数百円~)なので、あまり気を遣うことはないです。 本人にもまあ数百円~かかりますけれど。 でもみなさん気を遣いますよね。。。 3、それよりも、100万円を超えると住民税のほうで課税され始める(所得割り)ので、こちらにも注意しましょう。 4、実際問題、103万円超えると、だんなさんの会社の年末調整に影響が出たり、確定申告の必要があったりとするので、面倒だとかであれば103万円以内に収めたいですね。 ちなみにご存知かもしれませんが、「103万円」という数字は、源泉徴収票でいうところの一番左の「支払い金額」 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/gensendai.jpg をいいます。ここでは500万円ですかね。 いわゆる総支給額。 なので、銀行に振り込まれた金額ではないので注意。 あと交通費が「非課税」をされていれば、「総支給にはふくまれない」ことにも留意してください。あしからず。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

「年間103万円」というのは、1月から12月まで働いた分の給料のことではなく、1月から12月までに受取った給料のことです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>例えば今年12月度に働いた給料は翌年1月に入るので… 給与所得者の場合、それは来年の収入としてカウントします。 あくまでも、支払日ベースで元旦から大晦日までです。 事業所得者の場合は、違う考え方になりますけど。

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