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自営で扶養をはずれる条件とは?
おととし退職し、夫の扶養に入りました。昨年、仕事を自宅ですること になり、自営の届けと青色申告の届けを出しました。 昨年の収入は2100000円でしたが振込みが今年1月だったので青色申告で は無収入となり経費のみ申告で赤字825384円でした。 今年は1月に昨年の分2100000円と5月に840000円、6月に157500円 合計3097500円の収入となりました。 年末調整なので夫の扶養から抜けて、国民年金と健康保険に入らなけれ ば・・と少し調べていたのですが、「社会保険の扶養の要件である年間130万円以下 の基準は、給与所得者なら支給総額ですが、自営業者の 場合には経費を差し引いた残りが130万円あるかどうかで決まりま す。 」というのを見つけました。 もし、昨年の赤字分と今年の経費を引いた残りが1300000円未満だと、 扶養のままで大丈夫ということになるのでしょうか? 同じような例があるかと探してみたのですが、見つかりませんでしたの で質問いたしました。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、教 えていただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
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>青色申告の届けを出しました… 「現金主義」を選択しましたか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >振込みが今年1月だったので青色申告では無収入となり… 特別に「現金主義」を選択したのでなければ、それは昨年の収入です。 >無収入となり経費のみ申告で赤字825384円でした… 申告書は、窓口で内容を見てもらってから提出しましたか。 見てもらったにしても、その場で内容を保証するものではありませんから、いずれ問い合わせが来ることも考えられます。 >自営業者の場合には経費を差し引いた残りが130万円あるかどうかで… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことを夫の会社で確認する必要があります。 >昨年の赤字分と今年の経費を引いた残りが… 前述のとおり、社保のことは分かりませんが、税法上の配偶者控除や扶養控除の要件は「合計所得金額」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「合計所得金額」の定義は、 -------------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、 退職所得金額の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 -------------------------------------------------- つまり、前年の赤字を相殺する前の所得額で判断するということです。 夫の会社での社保に、「繰越控除を適用する前の・・・・」の文言があるかどうかお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jfk26
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>、「社会保険の扶養の要件である年間130万円以下 の基準は、給与所得者なら支給総額ですが、自営業者の 場合には経費を差し引いた残りが130万円あるかどうかで決まりま す。 」というのを見つけました。 健康保険の扶養の要件は健保によって異なります。 ですからそう書いてあっても、それはその人が知っている健保がそうであったというだけで、他の健保もそうであるとは限りません。 例えば下記をご覧下さい http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041118mk21.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061201mk21.htm 同じ読売オンラインの回答ですが、ある社労士は経費を引くと回答していますが、別の社労士は経費を引かないと回答しています。 社労士によって回答が正反対に分かれています。 つまり日本全国統一の基準があるわけではなく、健保によって異なるのです。 ですからある社労士は経費を引く健保を知っていた、ある社労士は経費を引かない健保を知っていたと言うことで必ずしもどちらかが間違いと言うことではないのです。 ただそれぞれが自分の知っている健保の基準だけを基にして回答していると言うことは、正しいとはいえないということです。 正しくは扶養になれる可能性はあるが、健保によって基準が異なるので正確には夫の健保に聞いて見なければ判らないということです。
お礼
御回答ありがとうございます。 健保によって基準が異なるというのはよくわかりました。 扶養は抜けることになるので、来年の収入が少なかった場合 また検討してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご丁寧にお返事くださり、ありがとうございます。 やはり、扶養を抜けなければなりませんね。 来年、収入が少なかったら夫の会社に聞いてみます。 ありがとうございました。