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扶養範囲内(103万)について質問です。

はじめまして。主人の扶養家族として103万以内で働いております。 今年の1月から3月までは短期バイト2社(2社とも1ケ月間)で働き 4月の末に今の会社に入社して長期で働いております。扶養範囲内の103万には短期バイトでの収入も含まれるのでしょうか? 1ケ月ぐらいのバイトだったら申告しなくても大丈夫ということを聞いたことがあるので・・・。 年末に主人の会社に年間の収入予定金額の申告と給料明細7月から9月分のコピーを提出するのですが、短期バイトで働いていた1月から3月の収入もわかってしまうのでしょうか? もし短期バイトの収入が含まれない(申告しなくてもばれない)のなら 今の職場でもう少し多く働きたいと思ってます。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>主人の扶養家族として103万以内で働いております  ・この103万は、1/1~12/31までの収入(給与)の事です   当然短期アルバイト分も含まれます  ・現勤務先で年末調整をする時に、短期アルバイトの源泉徴収票を提出して合算して年末調整をする必要があります   提出しない場合は、明年確定申告をする必要があります   (源泉徴収がなければ、住民税の申告のみでもかまいません) >年末に主人の会社に年間の収入予定金額の申告と給料明細7月から9月分のコピーを提出するのですが、短期バイトで働いていた1月から3月の収入もわかってしまうのでしょうか?  ・会社にはわかりません  ・市町村ではわかります、各会社から支払調書が届きますから   年末調整の金額と支払調書の金額が違う場合、市町村から問合せがあります   

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>申告しなくてもばれないのなら今の職場でもう少し多く働きたいと思ってます。 犯罪がばれないなら犯罪を起こしたい? 年間所得は年間の全ての収入で計算します それにご主人の配偶者控除に対する影響なんてわずかですよ 扶養で大きいのは約130万円の社会保険の壁でしょう お薦めは... ・社会保険は扶養家族...約130万円 ・所得税の配偶者控除はあきらめる 正直な生き方が出来、実質手取りが多いでしょう うちの会社でもよく後日住民税などの修正が市町村から来ます (奥さんの所得のごまかしがばれたようです)

  • sako722
  • ベストアンサー率31% (18/58)
回答No.1

税法上の扶養ということでよろしいでしょうか? ご主人の会社には、自己申告でしか質問者様の収入は分からないと思います。 しかし、短期バイト先が年末調整をした後、給与支払報告書を税務署に提出します。長期でのお勤め先も同じくです。 それを基に、税務署は質問者様の総収入を知ることになります。 対して、質問者様のご主人は、103万未満の収入ということで質問者様を控除対象者として申告し、年末調整をしています。 税務署が知りえた質問者様の収入が、103万を超えていた場合、不正に控除されていたことになりますので、その分の税金を追徴されます。 ちなみに、103万以上141万未満の収入でしたら、配偶者特別控除になります。

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