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青色申告と扶養範囲
扶養範囲で働きたい主婦です。パートで働いています。 それとは別に両親を亡くして相続で貸家を建てて去年の11月から家賃収入を得ています。65万円の控除が受けられるというので、事業として青色申告をしました。 7月現在すでにパートと家賃収入を合わせて110万を超えてしまいました。 扶養範囲で働くということは1年間のお給料が110万円を超えないように 働かなければいけないという意識は前からありましたが、 私のような場合、青色申告の65万円の控除、というのは 110万円+あと65万円分働いても扶養範囲でいられる、という認識で あっていますでしょうか? このような大雑把な質問で申し訳ないのですが、教えてくださる方おられましたら よろしくお願いいたします。
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※長文です。 >……青色申告の65万円の控除、というのは……あと65万円分働いても扶養範囲でいられる、という認識であっていますでしょうか? 「考え方」としてはそういうことになりますが、正確ではありません。 また、【税金】【医療保険(いわゆる健康保険)】【年金保険】は【それぞれ別々の制度】なので【それぞれの制度ごとに】ルールが違っています。 ということで、回りくどくなりますが【それぞれの制度ごとに】ルールを解説してみます。 *** ◯【税金の制度】のルール まず、(ご存知かとは思いますが)たとえ夫婦であっても、税金は【夫婦それぞれの稼ぎに応じて】【それぞれ別々に】払うものです。 つまり、「夫(妻)が妻(夫)の税金【も】払う」ということは【ありません】。 では、夫婦の税金に影響する「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」とは何なのかといいますと、「夫婦の事情に合わせて税金を安くしてくれる税金の制度(の一つ)」ということになります。 この制度のことを、専門用語で「所得控除(しょとく・こうじょ)」と言います。(所得控除は全部で14種類あります。) --- 「配偶者控除」は、簡単に言えば「妻(夫)を養っている人の税金を安くしてくれる制度」です。(他にも、配偶者控除が受けられない人のための「配偶者特別控除」があります。) もちろん、「妻(夫も)もたくさん稼いでいる」というような人まで配偶者控除が使えてしまうと逆に不公平になりますから、「妻(夫の)稼ぎが一定額以下の人に限る」というルールにもなっています。 いわゆる「103万円の壁」です。 実は、この「103万円の壁」という考え方(表現)がくせ者で、この言葉のせいでルールを誤解してしまっている人が非常に多いです。 本当は「年間の合計所得金額(ごうけい・しょとくきんがく)が38万円以下」というのが正式なルールなのですが、「年収で考えたほうが都合が良い人」が多いため、誤解を生みやすいこの表現がひとり歩きしてしまっています。 ちなみに、fwkh9329さんの場合は「年収」で判断することは【できません】。 つまり、「年間の合計所得金額が38万円以下かどうか?」で考える必要があるということです。 --- 肝心の「年間の合計所得金額の計算方法」ですが、難しい計算は必要ありません。 ただし、【税金の制度】では、「収入」「所得」を全く違うもの(金額)と考えるので注意が必要です。 さらには、「税額」を計算するための「課税所得(かぜい・しょとく)」というものも(収入や所得とは)分けて考えます。 この点さえ押さえてしまえば計算自体はとても単純です。 ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得(の合計額)-所得控除(の合計額)=課税所得 ※この「課税所得」に税率を掛けて「税額」を計算します。細かいことを言い出せばキリがありませんが、「基本的な考え方(計算)」は【これだけ】です。 --- fwkh9329さんの場合は、「家賃収入」と「給与収入」の2種類の収入がありますので、「合計所得」は以下のように計算します。 ・年間の家賃収入-必要経費=【不動産所得】 ・年間の給与収入-必要経費(給与所得控除)=【給与所得】 ↓ ・不動産所得+給与所得=【合計所得(金額)】 給与収入は実際にかかった経費【ではなく】、あらかじめ決められた「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」というものを差し引くルールになっています。(「給与所得 控除」は「所得 控除」ではありません。) --- なお、fwkh9329さんは、【青色申告の特典】の1つである「65万円の青色申告特別控除」が使えるようですから、所得の計算で以下のような【優遇】を受けることができます。 (上記の)不動産所得-青色申告特別控除65万円=【税金の計算に使う】不動産所得(の金額) この特典(優遇)により、「青色申告特別控除65万円【適用後】の不動産所得」と「給与所得」の合計額が38万円以下ならOK(=旦那さんが配偶者控除を受けられる)ということになります。 ※「青色申告特別控除」は10万円と65万円のいずれかが上限になりますが、それはまた別の話なのでここでは触れません。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定(2016.02.02)|税理士法人インテグリティ』 https://www.integrity.or.jp/aoiroshinkoku-haigusha/ >[配偶者が個人事業主である場合]を参照 *** ◯【医療保険の制度】のルール 医療保険には「公的な保険」もあれば「民間の保険」もあり、さらには「公的な保険」にも「健康保険」「国民健康保険(国保)」などいくつも種類があります。 今回のfwkh9329さんの質問に関係があるのは、【公的な保険のうちの健康保険】の【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】という制度のルールです。 「健康保険」には、大きく分けて「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」と「健康保険組合(健保組合)が運営している健康保険」の2種類があります。 ネットの情報はだいたい「協会けんぽのルール」を元に解説されていることが多く、「健保組合のルール」も【ほぼ同じ】です。 ただし、「健保組合」は日本全国に1400以上もあって【それぞれ別々に】運営してますので、「自分の場合はどうなのか?」については【個別に】確認する必要があります。 --- ということで、まずは保険証で「加入している健康保険の運営者(保険者と言います)」を確認してみてください。 なお、「協会けんぽ」の場合は、(税金の制度の)青色申告特別控除は【考慮しない】ルールのはずです。(以下の日本年金機構のサイトにはルールの記載なし。) 「健保組合」の場合も同様なはずですが、正確なルールは「旦那さんの勤務先(の健康保険の担当部署)」、あるいは「健保組合」に直接確認してください。 --- ○備考1:「年間」の考え方について 【税金の制度】の「年間」は「1月~12月の12ヶ月間(個人の場合)」ですが、【健康保険の制度】の「年間」は「1月~12月の12ヶ月間とは限らない」のでご注意ください。 たとえば、「9月~8月の12ヶ月間」など任意の期間のこと【も】あるということです。 --- ○備考2:「被扶養者の保険料」について 「被扶養者の保険料」は【タダ】です。 つまり、旦那さんなど「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」が払った保険料で「被保険者の家族」の分まで面倒をみてもらえる保険制度ということです。 ちなみに、「被保険者の保険料」は「被保険者の給料の額【のみ】」で決まりますので、(wkh9329さんなど)家族の収入とは【無関係】です。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >※年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。…… --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての「健康保険組合」が掲載されているわけではありません。 *** ◯【年金保険の制度】のルール 年金保険にも「公的な保険」と「民間の保険」があり、「公的な保険」にも「国民年金保険」や「厚生年金保険」「厚生年金基金(企業年金)」などいくつも種類があります。 今回のfwkh9329さんの質問に関係があるのは、【公的年金保険のうちの国民年金保険】の【第3号被保険者】という制度のルールです。 なお、一般的には(特別な事情がなければ)「健康保険の被扶養者になれる(認定される)ならば、同時に国民年金保険の第3号被保険者にもなれる(認定される)」と考えておいて問題ありません。(原則として【セット扱い】ということです。) (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
- ohkinu1972
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税法の配偶者控除の限度は所得38万円以下です。 この所得は各種控除前ですが、青色申告特別控除は差し引いた後になります。 また、パート収入には給与所得控除が最低65万円あります。 所得はそれぞれ計算し、マイナスは0となります。 従って、給与収入-65万円(マイナスの場合は0)と家賃収入-経費-65万円(マイナスの場合は0)の合計が38万円以下であれば配偶者控除の対象となります。 健康保険の扶養は健保によって多少扱いが異なりますが、一般的には年収130万円が限度で、その場合は青色申告特別控除は差し引く前の場合が多いようです。こちらはご主人の健保にご確認ください。
- f272
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あなたの言う扶養範囲とは,配偶者控除の対象になるということですか?そうであるならば所得が38万円以下です。 ここで所得は各種の所得の合計です。あなたの場合には給与所得と事業所得の合計ですね。 給与所得は給与収入から給与所得控除を引いたものです。給与所得控除は給与収入によって変化しますが,給与収入が少ないうちは65万円です。 事業所得は売上から経費を引いて青色申告特別控除65万円を引いてください。 例えば 給与収入が90万円ならば給与所得は90-65=25万円です。 家賃収入が75万円ならば事業所得は10万円-必要経費です。 合わせても35万円-必要経費ですから,38万円以下になっていますね。 あなたの言う扶養範囲が,社会保険の扶養家族になれるという意味であるなら年間の見込み収入が概ね130万円以下です。何を収入に含めるかとか細かなことは健保組合によって判断が異なりますから,配偶者の勤務先に確認してください。
間違ってますよ。 しかし・・・110万円って何でしょう。あまり聞かない数字ですね。 103万円の間違いでしょうかね。 扶養控除(夫に養われるなら扶養控除ではなく配偶者控除)は、養われる者の【所得】が38万円以下であることが絶対条件です。 一般に、養われる者の収入源は給与(パート、アルバイト)だけであることが多いので、所得38万円に相当する給与103万円という数字が蔓延しています。 ただ、これはあくまでも「給与だけ【しか】収入がないときの換算数値」ですから、給与以外の収入(家賃、事業など)がある場合には、きちんと【所得】で考えなければいけません。 また、所得は各種の所得控除を引く前のものです。 よって、青色申告特別控除65万円は差し引かないで計算しないとダメです。これが効いてくるのは、家賃収入に対してかかる税金を計算するときの話であって、扶養かどうかを判断するときには考えてはいけないんですね。 ※給与所得控除は、所得控除ではなく経費の代わりなので別扱い。
お礼
早々のご回答、また、確定申告や税金について全く無関心&無知な私のつたない質問にお答えいただき、ありがとうございました。 まず、そうですよね、103万の壁でした(・_・;)お恥ずかしい限りです。税金は言葉も難しいのでアホの私にはかなりハードルが高いです(T_T) insustujikさんの文面をまだまだ何度も読み返して再度どう対応するかを考えていこうと思います。ありがとうございました!
お礼
ご親切に例をあげて下さり、とても有り難いです。私が言う扶養範囲が配偶者控除の対象か、社会保険の扶養家族か、すら自分がどんな回答を求めればいいのかさえわかっていないなんて本当に情けないです(T_T)スミマセン。f272さんの文面を何度も何度もまた読み返してもう少し考えてみようと思います。会社に相談するなんてアドバイスも素敵です!ありがとうございました!