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年収100万以内で退職すれば、扶養範囲内?!

今年2月から月給約20万位(額面)の収入のバイトを始めました。今はまだ、主人の扶養に入ったままで、所得税分の7千円ほどがひかれているだけです。主人の扶養から出てまで働くつもりがないのですが、素人考えで、年収100万以内で収まるように、6月末で退職すれば、そのまま扶養から出ずにすむのでしょうか??

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回答No.1

1月から12月までの給与が103万円以内なら、配偶者控除が受けられます。 しかも、奥様が確定申告をすれば、源泉徴収された所得税分が全額還付されます。

simin
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます!

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 住民税は100万円まで課税されません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 6月末までの収入を100万円に抑えて、その後の収入が無ければ所得税の扶養になれます。 なお、年収が103万円以下なら、確定申告をすると源泉税が全額還付されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 下記のページをご覧ください。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

simin
質問者

お礼

教えていただきアドレスのページ、とてもわかりやすくて助かりました。 ありがとうございます!!

  • damn_dog
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

先に答えを書きます。ご主人の会社で確認してください。 え~と、すみません。混同されている方が多いですが、税の扶養ではなく、健康保険の扶養ということですですよね。金額的には、年収130万円未満(60歳以上or障害者は180万)で、かつ被保険者の年収の二分の一未満であることです。が、月収×12はこの額を超えてしまうわけですね。実際の予定の収入の金額を伝え、一時的な収入であることを強く主張されるのが良いかと思います。

simin
質問者

お礼

ありがとうございます。一度確認してみます。

noname#12955
noname#12955
回答No.2

1月に収入がないことを前提で、あなたが2月から働き始めて6月末までの退職の収入が103万円以内でしたら、扶養から外れる必要ありません。 しかし、その後12月まで収入がないようにしなければなりません。

simin
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました!

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