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公務員の個人的責任

 地方自治体が土地の借用について約30年の賃貸借契約を結びました。しかし、首長が変わったことにより、その土地に建設する予定であった施設の建設が取り止められ、賃貸借契約の撤回を求めることとなりました。  しかし、この契約には「公共の用に供しなくなった場合は、・・・」といった民法で定める契約を解約する権利を留保していませんでした。このため、解約に当たっては地権者の意向が全てとなるわけです。解約しないといわれたら借り続けないわけにはいかないと思います。  こんなずさんな契約を結んだ(結ぶことを許可した)公務員は賠償責任を負わないのでしょうか?  地権者へは地方公共団体が賠償を行うこととなりますが、地方公共団体が契約を担当した(許可した)職員に賠償を求めることはできないのでしょうか?????  公務員って何をしても責任は無いの?????????

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回答No.4

 地方公共団体が30年の賃貸借契約ができないかどうかは私では分かりません。  ただ,あなたがおっしゃりたいのは,30年間解約のできない賃貸借契約を結んだために,地方公共団体が無駄な土地を借り続けなければならず,地方公共団体に損害が生じるということですね。  賃貸借契約は,必然的に賃料の支出を伴いますから,これは,いわゆる財務会計行為(公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担=地方自治法242条1項)に当たると考えられます。そうすると,そのような公金の支出,あるいは契約の締結が違法又は不当であり,それによって地方公共団体が損害を被っているという場合には,その地方公共団体の住民は,まず,当該地方公共団体の監査委員に対して監査請求(地方自治法242条)をし,それで損害が回復されない場合には,住民訴訟により,当該地方公共団体を被告として,そのような違法な賃貸借契約を締結したり,その賃貸借契約に基づいて違法に公金を支出した公務員に対して,損害賠償を命ずることを求めることができるとされています(地方自治法242条1項4号)。  この訴訟は,かつては,住民が直接に公務員に対して損害賠償を求める訴訟を起こしていたのが,最近の法律の改正により,地方公共団体が賠償命令を出すよう請求する訴訟に変更されたものです。  なお,私としては,質問の賃貸借契約や,それに基づく公金の支出が違法かどうか,あるいは不当かどうかは判断できません。

nobu_s
質問者

お礼

ありがとうございました。 地方自治法242条1項4号 について、検討してみたいと思います。

その他の回答 (5)

  • bonnnou
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回答No.6

公務員がミスを犯した場合の問題について答えます。  公務員個人の事務処理上のミスは、対外的に問われることはありません。  公務員は、組織の一員として事務処理しており、それが、その役所の決定となるまでには、多くの人のチェックを受けています。  従って、役所のミスとなると、役所全体がその責めを負うことになるわけです。  ただし、そのミスを犯した人達(最初の文を書いた人、それらを、読み、了解した人たち)が、その役所内で、勤務上の査定が低くなったり、訓告等をうけることはありますが、それまでです。  それに、「1京歩」譲って、貴方の質問のような状態が発生し、その場合、契約にそのような文言を記載していなかったかどうかにかかわらず、契約の土地を使用する目的が無くなったことが、確定した段階で、契約は解除することができます。  その場合問題となるのは、損害賠償の額についてであり、それは、解除の文言が契約書に謳われていても、損害賠償の額についての問題は発生します。

nobu_s
質問者

お礼

公務員の身分は非常に守られているのですね!法律を作っているのが公務員だから当たり前ですが・・・ もう少し、「身分が守られている公務員」としての自覚を持った「公務員」が増えることを期待したいと思います。

  • bonnnou
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回答No.5

・・・・・公の施設を建設する場合、用地は買収するのが原則だと思います。しかし、借地により建設するケースも少なくないと思います。・・・・・  上記について、考えてみたいと思います。    少なくとも、無償借地や、適正賃料より相当割安(適正賃料の1/5以下)な有償借地であれば、公の施設を建設しても問題は少ないでしょうが、適正賃料での借地は、税金の無駄遣いとなる事を説明しておきます。  この前提は、公の機関における適正な土地使用料の算定について説明する必要があります。  公共事業に伴って、用地取得を行いますが、この他、土地を借りて使用することも想定されています。その場合の適正な賃料は、土地の適正価格に対して、年6%となっています。  従いまして、30年間の賃料は、6%×30年=180%となります。  つまり、土地価格の1.8倍のお金を土地所有者に支払っているにもかかわらず、その土地の所有権が取得できないという事なのです。  民間企業の場合は、資金繰りの問題で、土地買収資金を工面できないので、借地にするケースがあると思われますが、地方公共団体の場合、赤字団体でない限り、一定の範囲で、その公共団体の判断で、「起債」する事が可能となりますので、一般企業ほど資金繰りに困ることは無いと言われています。(これも、大きな落とし穴がありますが・・・・)  また、買収しておいた場合、30年経過してもその土地は、その公共団体の資産であり、その土地を売却し、その土地購入代金を回収する事も、異なった事業に転用する事も自由です。  しかし、適正賃料で借地した場合は、30年経過すれば、土地所有者に土地を返却するしか選択肢がありません。しかも、土地代金の1.8倍のお金をその土地に支払ったにもかかわらずです。  おまけに、その土地に建物を建設していれば、その取り壊し問題が発生します。  つまり、その土地を買収し、建物を建設すれば、30年経過し、その土地を入手した目的が終了しても、その建物を改修し、他の目的に使用する事ができます。  これに対して、借地であれば、契約内容にもよりますが、その建物を、取り壊すのか、土地所有者に買い取りを請求する事になりますが、わざわざ、建築したものを取り壊すのは、「もったいない」し、土地所有者に買い取りを請求しても、建築費の1/10や、1/20での買い取りとなるのでしょうか?  このように、30年の適正価格での借地は、税金の無駄遣いとなるわけです。  儲けるのは、土地所有者ですね。  上記の意味から、適正賃料での借地は、税金の支出として不適切となる可能性があると言うわけです。  その無駄か否かの限界点が、適正賃料の1/5くらいであると試算したわけです。

nobu_s
質問者

お礼

仰るとおりです 公の施設は借地上に建設してはいけないのですよね、 でも・・・・その建設のために解約の条件も付けずに瑕疵のある契約を結んだ公務員は瑕疵のある契約を理由に責任を問われることは無いのでしょうか?

noname#4066
noname#4066
回答No.3

#1のma_さんが述べられているとおり、担当者(主査)が正規の手続き(課長、部長、局長等関連局所における長の決済)を取って施策を進めている場合は、担当者個人の責任を問うことはできません。 一応、憲法15条には公務員の罷免権が認められていますが、これは国会・地方議員等選挙で選ばれた特別職の公務員しか該当しないと思います。 ところで、話は飛躍するかもしれませんが、各地でこのように首長が変わると施政が変更となり予算がムダに使われてしまう例がありますが、旧首長・新首長とも結局住民(国民)が投票によって選んだ結果だと思いませんか?

nobu_s
質問者

お礼

罷免までは考えていませんでしたが・・・ 結局住民に責任があるのでしょうか?

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.2

 この質問を呼んだとき、私の認識している、行政についての常識に反するものだと感じました。  1.地方公共団体が、「30年の賃貸借契約を結」ぶ    ことは、できません。    (結ぶ必要が生じた場合の回避方法はありま     すが・・・・。)  2.「施設」を「建設」する場合、原則、用地は、    買収します。     30年の借地であれば、その使用料金総額は、    土地代金の2倍近いものになり、かえって    不経済です。         例外的に、「借地」することもありますが、    これは、「無償」か、上級官庁の「許可」等に    よって、処理されます。     また、短期間の借地契約はありえます。     (たとえば、庁舎が老朽化し、建て替えする      場合、駐車場に新庁舎を建築したりします      が、その間、駐車場が使用できなくなるの      で、新庁舎建築の間、代わりの駐車場用の      土地を「借りる」場合などです。)  3.30年間と期間を定めて使用する「施設」があ    るのか?  4.30年間限定使用であれば、他の施設で代替が    可能ではないのか?    建設自体が税金の無駄遣い。  5.上記のような計画であれば、上級官庁の補助・    助成が行われていれば、その上級官庁よりの    補助・助成の「取り消し」が行われても    しかたがない。  6.それが、その地方公共団体の独自の事業であれ    ば、「議会」で、それを計画したこと自体、    政治責任が津級できる問題であることです。

nobu_s
質問者

お礼

 公の施設を建設する場合、用地は買収するのが原則だと思います。しかし、借地により建設するケースも少なくないと思います。  借地に施設を建設した場合、借主は建物の償却が済むまでの間、最低30年の借地権が発生すると思います。ですから最初から30年の契約というのも理解できないわけではありません。  土地の賃貸借契約については、債務負担行為も、必要ないと地方自治法でも定められていると思います。  ・・・なんか、どちらの見方かわからなくなって着たような気がします。 でも、早速ありがとうございました。

  • ma_
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回答No.1

まず、これだけの文章では、あなたがどういう立場でなぜこのことで不利益を被るのかがわかりません。多分、一市民として、お怒りになられているのではないかと推測致します。 また、公務員も単独で契約を結んだわけではなく、その市としての政策にもとづき、建物を建てるのを前提で契約を結んだはずです。 借りる時には、30年間借りることを条件で借りたわけであり、もしかしたらそれ以内でも返却するかもしれないという契約をすれば、当然地権者としては、相場よりも高い賃料を設定せざるをえないし、なるべくならそういう不安定な条件で土地は貸さないはずです。 長野県のダム問題でも建設中止により費用が発生し、かえって建設するよりも費用がかかるケースもでてきたようです。知事選の直前にダム建設のためのボーリング費用をさせたため、業者もまさかキャンセルにならないだろうということで、重機を発注するなどしたようです。だからといって、前知事の責任を問う声はなかったとおもいます。 首長が変わったということは、市民も政策の変更を是認したことになります。政策変更にかかるコストがかかったとしても、それは、一般市民の信をうけた市長の責任で行っていることであり、現場公務員の責任ではありません。 市役所としてすべきことは、キャンセル料をいかに低くしてもらうかという交渉をすべきでしょうし、駐車場や転貸などの方策を模索すべきだとは思います。 前市長を始めとする組織として動いた公務員には責任はありません。どうしても責任を追及したいなら、建築しようとした建物が公共的な利益がないムダ使いだということで、背任行為として、前市長をうったえるべきでしょう。 ただし、これも、よっぽどの理由でないと認められないでしょう。

nobu_s
質問者

お礼

>もしかしたらそれ以内でも返却するかもしれないという契約をすれば、当然地権者としては、相場よりも高い賃料を設定せざるをえないし この点については気がつきませんでした。 確かに解約権を留保した場合の賃貸借料は、留保しない場合よりも高くなりますよね しかし、気が収まりません。

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