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公務員の責任追及
社会保険庁の騒動をみて思うのですが、立法論として公務員制度に会社法のような責任追及の規定は置けないのでしょうか。 もしあの役所が株式会社であれば会社法の423条や429条で重要ポストにある10人ぐらいが、どさくさにまぎれて加入してなかった人にも払わなくてはならない国に対して、または年金記録紛失により受給できなくなった個人に対して、連帯責任をおうことになると思うのです。 民営化の話も出るぐらいですから官も民も実体としてはそう相違ないんではないのですか? やはり行政府は法律を執行するだけで経営判断や意思決定がないからでしょうか?しかし裁量が有る程度ある以上その逸脱に任務懈怠を見出して責任追及をできるような気がするのですが。 (1)立法論として責任追及規定を導入できるか否か(2)できないとすればいかなる法理論上の障壁があるのか をご教示願います。
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- yoko1235
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もし本格的に公務員に任務懈怠の規定を入れるとすると、 会社法423条は国・公共団体と民間企業は性質が全く違いますから、簡単に導入することはできませんよね。 それから、会社法429条は同じ故意・重過失の要件ですから国家賠償法で足りると思います。 また、民法や会社法の規定の多くが「使用者」としての義務や責任を追求しているのに対し、 「行政庁」は使用者ではありませんからここも別個に考えなければなりません。 そうすると、前提である「代位責任説」にも抵触してくるでしょうから、あらたな学説が必要ですよね。 田中二郎や塩野宏の築き上げてきた確固たる学説を、 今の法学者がすべて崩していくのは相当難しいのではないでしょうか? 特に行政法は学説の争いがあまりない分野ですし。 それから、話は全く違うのですが、 仮に立法が可能であったとしても、官僚の意思決定方式が稟議制である限り意味が無いように思えます。 つまり、俗に「ボトムアップ」といわれる意思決定方式によって、日本の官僚制は責任の所在が曖昧になりがちです。 これではどんな立法も機能するとは思えません。 具体案もなく、まとまりのない文章ですみません。 少しでもご参考になれば幸いです。
- GJ-Officer
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No.1=No.3です。質問者さんへの回答を書き損ないました。すみません。 国家賠償法の第1条に、国の公務員に対する求償権の規定があります。 第一条 1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2. 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
お礼
すいません4への回答を3に書いちゃいました。 しかし重過失要件ですか~結構ハードル高そうですね。 会社法429は重過失でしたからそれくらいがやはり妥当なのですかね。 ありがとうございます
- GJ-Officer
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No.1です。 国家公務員法第82条により懲戒免職となった職員が起こした訴えにつき最高裁判所の判決が出ています。 なお、同法には時効の成立により処分を免れる旨の係る規定はないので、定年等によりその身分を失わない限りは、処分はなされ得ると考えられます。 あるいは誤っているかもしれないので、詳細については専門家の回答を待ちたいと思います。
お礼
なるほど、国賠法の求償はあるていど有効ですね。 すっかり忘れていました。ありがとうございます。 実際に求償されるのはよほど悪質で権限逸脱もはなはだしいような場合に限られると思いますけれど、一応最終的に損害填補させれるみちはあるわけですね。 ありがとうございます。
他の回答者さんへの質問になってしまうのですが… >国家公務員法第82条に責任追及の規定がありますが、それではダメですか? 法律があるようですが、これって適応さえたこと有るんですか? それとこの法律には時効はないのですか? 社保庁の問題は何十年も前から続いていたようです。時効が有ればほとんどの職員が時効になっていると思うのですけど… 以上質問への回答ではなく大変申し訳ありません。法律に関して全くの素人です。疑問に思った物で質問させていただきました。不愉快な様でしたら削除していただいて、かまいません。
- GJ-Officer
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国家公務員法第82条に責任追及の規定がありますが、それではダメですか? 第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1.この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令並びに同条第4項及び第6項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合 2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 3.国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
お礼
ご指摘ありがとうございます しかし82条は労働者としての懲戒処分であると思います 例えば国に100億の損害が出たら100億全額を補填する責任を負わせるものでないような気がいたします 国に100億の損害が出たら100億全額を補填する責任を負わせる規定は会社法にはありますが公務員法にはないのではないでしょうか
お礼
なるほどなるほど、ご丁寧な説明ありがとうございます。 429は国賠法と同じなんですね~求償権を行使すれば、ですけど。 実際には馴れ合いになって求償しないんでしょうから、そうすると会社法847みたいに代表訴訟できるようにして欲しいものですね。。。 確かにボトムアップだと責任の所在が明らかになりませんから、そのあたりが難しいですね。 でも公務員法制もしっかり見直して官僚が出した損害は、国民全体で負担するんでなく、責任ある官僚に賠償してほしいですね。自主返納とか出なく、義務としてやってもらいたいです。 それはそうと、今思いついたのですが、公務員は国と委任関係(会330)に立つのではないから、善管注意義務(民644)を負わないのではないでしょうか。そうするとやはり任務懈怠の認定は難しくなるのかも知れませんね。 とにかくありがとうございました。大変参考になりました。