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会社を辞める場合の有給休暇について。

来年の3月に転職で会社を辞めようと思っているのですが、 有給休暇が40日残っています。 仕事場に人がいないので、 辞める前にすべて有休消化することはできません。 そういった場合、少し聞いたことあるのですが、 有休消化できなった日数分の給料?を、 会社側に要求すれば、受け取ることができる? みたいなことを聞いたのですが、 本当ですか?? 労働基準法等で定められていたりするのでしょうか?? 知っている方がいれば、教えていただけると嬉しいです。 お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.4

・基本的には有給の買取は出来ません(通常時)、有給を取得する(取得させる)のが基本です ・退職時に、有給が全て取得できない等の場合(基本的には取得する事が基本になりますが、退職日のからみ、状況等により)その有給を会社が買取る事は可能です、本人と会社が同意すれば可能です ・通常時の買取は、基準法では出来ない事になっています  退職時に付いては規定はありませんので(退職時で請求権がなくなるので取得する事が出来ない為)、会社が対応するかしないかは、会社次第です ・会社に請求する事は特に問題はありません (私の場合は、未消化の分は買取ってもらいました)

masagh
質問者

お礼

会社の同意がなければ不可能なんですね!??でもやはり会社に請求はしたい思います。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • benelli
  • ベストアンサー率51% (78/152)
回答No.3

有給休暇の買取はあくまで例外であり、法的にはそういうルールはまったくありません。 逆に有給休暇の取得は法律で定められた権利であり、事実上、会社側は有給休暇の取得を拒否することはできません。 よく会社などでは社員の有給取得を拒否できると思い込んでいる人がいますが、本当はそんなことできません。一応、会社側の努力では社員の有給日を他の日に変える以外に業務が維持できない場合に限り、有給日を変えることはできますが。 なお、大切なことは会社側は有給日を変えることしかできないという点です。仮に有給が20日あって、営業日もあと20日しかない場合、「やめた後に有給を取ることができない」ため、仕事がどんなに忙しくても仕事が止まってしまうとしても、有給を申請されたら断ってはいけないことになっています。 また、会社側が有給日を変えるとしても、「有給日を変える以外に解決方法がない」ときに限って認められるルールであり、しかも裁判などでは会社側が「有給日を変える以外に解決方法がない」ことを証明する必要があるため、実際はこのルールはほとんど適用されないのだそうです。 まぁ人付き合いとの兼ね合いもあり、すべての有給取得が本当に一番なのかは分かりませんが、法律的には有給取得が認められているということを認識してもらえたらと思います。 http://roudou-tokyo.com/yukyu/index.html

参考URL:
http://roudou-tokyo.com/yukyu/index.html
masagh
質問者

お礼

大変参考な意見ありがとうございます。有給休暇が取れるようにするか、会社側に請求するかですが、とりあえずは会社側に要求してみたいと思います。ありがとうございました。

  • kome-maro
  • ベストアンサー率20% (29/145)
回答No.2

有給を消化する権利はあります。よって、退職日まで有給を使う権利は保護されています。 しかし、有給を買い上げてもらうことは、就業規則に明記されていない限りできませんね。

masagh
質問者

お礼

大変参考になる意見ありがとうございました。

回答No.1

はじめまして。有休の買い取りは基本的にできません。例外で買い取り出来ます(しなくても違反ではないです)が会社がOKしない場合が多いです。少しづつでも消化した方が確実です。

masagh
質問者

お礼

参考になる意見ありがとうございます。やはり少しづつでも消化したほうが良いのでしょうか・・・

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