- ベストアンサー
有給休暇のとり方について
自社では有給休暇はあるものの一月に1日しか取らしてもらえません、まして稼動日数か18~19 と少なく、風邪を引いて2日ほど休むと1日は欠勤になってしまい、給料も減らされて、まさにブラック といったところです、労働基準方などで有給のとり方についてないのでしょうか? 法律てきも有給は一月に1日で引っかからないのでしょうか?お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。」 事業の正常な運営を妨げる場合にのみ使用者は休暇の時期の変更を求めることができますが、正当な事由について欠勤扱いとすることはできません。 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
その他の回答 (2)
- NPAsSbBi
- ベストアンサー率37% (142/377)
私は、風邪をひいて会社を休むなんて、1年に1回あるかないかくらいです。 ここ10年で、2回か3回か、くらいですね。 病欠の機会って、そんなにあります? いくらなんでも、月2回って多いんじゃないですか? 月1回でも、異常に多いと言って良いと思います。 思うに、あなたの「具合が悪くて会社に行けない」というハードルが低すぎるんじゃないでしょうか。 ちょっと具合が悪いと、甘えて休んでしまっているんではありませんか?
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<休むと1日は欠勤になってしまい、給料も減らされて、まさにブラック 給料泥棒みたいな感じですね、貴方の給料をくすねている人は悪い事しているのですから 関係機関に通報してくださいね。 <有給は一月に1日で引っかからないのでしょうか? 有給というのは会社の為に存在はしていません 従業員が使えるように認められています ですから、突発的な病気連絡すれば結果的に有給になりますよ。 貴方の正当な権利を侵害しているのは誰なのですか、悪い企業は日本には 不要です。