• 締切済み

決算の結果、金額が発生する法人税額の仕訳

お世話になります。簿記入門者です。 基本的な処を、考え違いをしていたら、お手柔らかに ご指摘をお願いいたします。 決算の結果、利益が確定し、それに伴う次期の予定納税の額が確定したとします。予定納税は、半年に1度の決まりとして、 支払は、6ヵ月後に、その金額を支払ったとします。 例えば、3/31決算の企業の場合で、9/30に予定納税を行う場合。 ??? XXXXX / 未払法人税額  ○○円 (期首?) 9/30  未払法人税額 / 現金     ○○円 (支払った時) XXXXXの勘定科目がわからないのと、その発生日付もわかりません。 何か、私が、考え違いをしているのでしょうか?

みんなの回答

  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.4

No.1、2、3の処理では間違いだと思うのですが…。 まず、予定納税は、次期に属する税金なので、3月31日に仕訳は起こしません。この点すべての回答が間違えています。予定納税額が確定することと、税金の発生を認識することはまったく別のこととして考える必要があります。 では、未払法人税等はいつ仕訳するのか、ですが、「決算を迎えて税金を認識するとき」です。来年からは四半期決算となるので四半期で計上する必要があります。 また、予定納税の会計処理はいくつかありますが、租税公課で処理した場合、少なくとも決算時(四半期含む)に 法人税等/租税公課 という仕訳を入れない限り、最終的には誤った処理になります。 予定納税時の仕訳は 仮払税金(仮払金)/普通預金 がベストでしょう。 仮払金は決算時に法人税等に振り替える必要があります。

toshinaru
質問者

補足

早速のご教示、ありがとうございます。 予定納税の考え方(解釈)なのですよね。 上半期末に支払を約束しているものの「予定」という言葉を含んでいるため、性質を考えると、やはり本決算時に、租税公課へ確定とするのが、良いのでしょうね。 ありがとうございます。また、今後ともよろしくお願いいたします。

回答No.3

xxxxxに入る勘定科目が租税公課でいいです。 説明不足ですいません。 仕訳は 3/30 租税公課/未払法人税等 払ったときに 5/31 未払法人税等/現金  これで構いませんよ。

toshinaru
質問者

お礼

早速のご教示、ありがとうございます。勉強になりました。 また、お世話になる機会があると思いますので、 よろしく、お願いいたします。

回答No.2

未払法人税等を払ってしまった場合は、租税公課でいいですよ。

toshinaru
質問者

補足

ご教示、ありがとうございます。以下でよろしいのでしょうか? 3/31 特に仕分けなし 期が変わって 9/30 租税公課(予定納税額) / 現金 ○○円 (支払った時) でも、よろしいのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

3/31日に借方を法人税等として仕分けしておきます。

toshinaru
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。以下でよろしいのでしょうか? 3/31 法人税等 / 未払法人税額  ○○円 (決算終了) 期が変わって 9/30  未払法人税額 / 現金  ○○円 (支払った時) で、よろしいのでしょうか?