- 締切済み
決算の結果、金額が発生する法人税額の仕訳
お世話になります。簿記入門者です。 基本的な処を、考え違いをしていたら、お手柔らかに ご指摘をお願いいたします。 決算の結果、利益が確定し、それに伴う次期の予定納税の額が確定したとします。予定納税は、半年に1度の決まりとして、 支払は、6ヵ月後に、その金額を支払ったとします。 例えば、3/31決算の企業の場合で、9/30に予定納税を行う場合。 ??? XXXXX / 未払法人税額 ○○円 (期首?) 9/30 未払法人税額 / 現金 ○○円 (支払った時) XXXXXの勘定科目がわからないのと、その発生日付もわかりません。 何か、私が、考え違いをしているのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- newcinema
- ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.4
- dreamland7
- ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3
- dreamland7
- ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
補足
早速のご教示、ありがとうございます。 予定納税の考え方(解釈)なのですよね。 上半期末に支払を約束しているものの「予定」という言葉を含んでいるため、性質を考えると、やはり本決算時に、租税公課へ確定とするのが、良いのでしょうね。 ありがとうございます。また、今後ともよろしくお願いいたします。