法人税額と道府県民税法人税割額
下記事項により、A協同組合の法人税及び道府県民税の税務申告に関し、解答用紙に指定する事項を解答欄に記入しなさい。なお、A協同組合は、設立以来青色申告を行っている。
1、冬季は平成13年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)の事業年度とする
2、損益計算書の税引き前当期利益は、1,460,000円である
ただし、税務調整事項は3・4及び5の事項に限られる
3、冬季の預金利子に係る所得税学派30,000円で、その全額が法人税額から控除できる
4、冬季の預金利子に係る道府県民税利子割額は10,000円で、その全額が道府県民税法人税割額から控除できる
5、当期の剰余金処分による利用分量配当は100,000円である。
6、法人税の税率は22%とする
7、道府県民税法人税割の税率は5%とする
答え
法人税額
所得金額 1,400,000
法人税額 308,000
控除する所得税額 30,000
納付すべき法人税額 278,000
道府県民税法人税割額
課税標準となる法人税額 308,000
利子割額の控除 10,000
道府県民税法人税割額 15,400
納付すべき道府県民税法人税割額 5,400
上記のような問題があるのですが、答えに解説がなく、どのようにしたらこの答えが出るのか、全く分かりません。
組合士という試験の問題なのですが、どなたか分かる方解説していただけませんか?
お礼
解決しました。 ありがとうございました。 また質問の際はよろしくお願いします。