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事業用資金の貸付
友人にお金を貸すために事業用の預金を引き出して貸しました。この場合はその友人に対する「貸付金」として処理するのでしょうか? また、「認定利息」という言葉を聞いたことがありますが、利息をとらなければいけないのでしょうか? 利息が絡むのであれば「事業主貸」で処理して、個人的にその友人に貸すようにして、お金を返してもらった時は「事業主借」で処理してはいけないのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
法人ではないのですから、貸付金などと考えなくてよいでしょう。 金融業等でない限り、個人事業に貸付金はなじみません。 http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account1.htm 事業主貸と事業主借で処理すればよいです。 利息を現金でもらったら、雑収入または雑所得としてカウントしますが、一杯飲ませてもらうだけなら経理上の処理は必要ありません。
お礼
利息はもらうつもりはないので、事業主貸と事業主借で処理しようと思います。ありがとうございました。