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個人事業の遅延利息の仕訳を教えてください。

個人事業の場合、貸付金に掛かる遅延利息は「事業主借」となるのでしょうか? それとも「雑収入」や「受取利息」として収益へ計上して良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

現金 999  / 事業主借 999 が仕訳です。 この仕訳は利息でも損害遅延金でも同じです。 金融業以外の事業をされてるとして、貸付金の利息、遅延損害金の受取は「雑所得」になりますので、事業所得の計算においては「事業外の個人的な収入」として管理し、確定申告時には、雑所得として計上します。 所得区分にこだわらないで、事業収入のなかの雑収入としても、税務署から大目玉をくらうことはないと存じますが、やはり「所得区分が違う」ので、別途記録して雑所得として申告すべきでしょう。

win0511
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明をありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

仕訳の質問ですね。なら「事業主借」です。

win0511
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業の場合、貸付金に… 金融業ですか、それ以外ですか。 金融業なら、受取利息で「売上」のうち。 金融業以外なら、非営業用貸し金の利子は「雑収入」ではなく、「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm ・雑収入・・・事業所得のうち。 ・雑所得・・・事業所得とは別、確定申告書にも記入する欄が違う。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

win0511
質問者

お礼

金融業ではないので、「雑所得」にしようと思います。

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