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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告:事業用ではない預金の利息と国税の勘定科目)
確定申告:事業用ではない預金の利息と国税の勘定科目
このQ&Aのポイント
- 個人事業主が確定申告をする際に気になるのは、事業用ではない預金の利息と国税の勘定科目です。
- 個人事業主が所有する預金口座には利息が付きますが、事業用ではない預金の利息は「事業主借」となります。
- 一方、国税の勘定科目は「租税公課」となります。国税は個人事業主から強制的に徴収されるお金です。
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質問者が選んだベストアンサー
利息は「事業主借」で,国税は「事業主貸」です。どちらも事業とは関係がない。 国から強制的に搾取されると「租税公課」になるのなら,所得税も住民税も消費税もすべて「租税公課」になってしまいます。
お礼
ベストアンサーです。 国税も事業主借でいいんですね。 理由も大納得です。 ご回答ありがとうございました。