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パート収入130万を超えて

今までにも、たくさんある質問なのですが、いろいろ読んで、ちょっと混乱してしまったので、教えてください。 昨年までは、収入が130万以内だったので、住民税、所得税は払っていたのですが、今年は、このままでいくと130万を超えてしまいます。 調整せずに、扶養を外れて、パート先の社会保険に入れてもらおうかと思っているのですが、その場合、今年の収入が、よく言う130万~150万までのレッドゾーン?一番損をしてしまうような気がするのですが、年内は、130万以内に調整して、年が明けてから社会保険に入れてもらったほうがいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >今年は、このままでいくと130万を超えてしまいます。 上記のように一般的な健保の場合は年間の収入ではなく、給与の月額が約108330円を超えるかどうかが問題になります。 しかしすでに質問者の場合はその金額をすでに越えているのではないですか? そうであれば速やかに夫の健保に報告して、扶養を外れなければなりません。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって健保の規定には差があります、実際に夫の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで速やかに夫の健保に扶養の取り扱いについてお尋ねください、その結果によっては扶養を外れる場合もありますし扶養のままになれる場合ももちろんあります。

pikako6
質問者

お礼

とてもわかりやすく丁寧に教えてくださって、ありがとうございました。勘違いしていた部分も、やっと理解できました。お忙しい中、本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

たくさん読んだわりに、まったく理解してないです。 税金の話と 社会保険の話を まぜこぜにしていますね。 税金の計算期間は、1月から12月までに貰った給料 社会保険の扶養認定は、今後の年収見込みできまります。 ここが大きな違いです。 ですので、 > 今年は、このままでいくと130万を超えてしまいます。 であれば、既に今後の年収見込みは、130万を越えていますから 社会保険上の扶養認定は、されない収入を得ていることになります。 ですから、本来は、もう ご主人に扶養から外れる手続を行って貰い 質問者さんは、国保、国民年金に自分で加入するか、 パート先の社会保険に入る必要があるのです。 例えば、10月から 月収30万ではたらくと 12月までは、90万なので、 所得税はかかりませんし、住民税もかかりません。 旦那さんは、配偶者控除を受けれます。 が、社会保険上の扶養には、10月から入れません。 今後の収入見込みは、360万であるからです。 という考え方です。

pikako6
質問者

お礼

ご指摘のとうり、理解してませんでした。 わかりやすく教えてくださってありがとうございました。 さっそく、パート先の社会保険に入れるよう手続きしてもらうことにしました。

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