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103万以上130万未満のパート収入について教えてください

扶養内(130万未満で社会保険の扶養)で今年から働いています。 質問なのですが、103万以上130万未満で働く場合、このくらいで 止めておいた方が所得税・住民税などでお得というのがあるのでしょうか? 主人は決まった生活費しか出さない人で、それ以外はお互いでしています。なので、世帯の収入より自分の手取りを優先で考えています。 ちなみに医療費が8万ほどかかっており、10万ないので私の方で確定申告しようと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>止めておいた方が所得税・住民税などでお得というのがあるのでしょうか? 特にないでしょう。 103万円を超えると、貴方に収入に応じた所得税や住民税かかりますが、働いた以上に税金かかりませんしいくらで働いてもいいと思います。(住民税は93万円~100万円を超えればかかります) 130万円ぎりぎりまで働けば、それだけ手取り収入も増えます。 ただ、103万円を超えると、ご主人が受けられる控除額が段階的に減にります。 ご主人が受けられる控除は、103万円なら38万円(住民税は33万円)ですが、130万円ぎりぎりだと16万円になってしまいます。 その差額(所得税22万円、住民税17万円)に税率をかけた分、ご主人の税金が増えることになります。 ご主人の年収やお子さんがいるのか(扶養控除)わからないのではっきり言えませんが、所得税率5%か10%でしょう。 220000円×5%=11000円 もしくは 220000円×10%=22000円 増え 住民税は職に関係なく税率は同じで 160000円×10%=16000円 増えます。 >医療費が8万ほどかかっており、10万ないので私の方で確定申告しようと考えています。 医療費控除は実際に医療費を払った人が受けられる控除ですので、お間違えのないようにしてくださいね。

Risa2008
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよく分かりました。 医療費は自分が払っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>世帯の収入より自分の手取りを優先で考えています >103万以上130万未満で働く場合、このくらいで止めておいた方が所得税・住民税などでお得というのがあるのでしょうか?  ・103万でも住民税は掛かります  ・103万を超えれば、所得税が掛かります、超えた金額により住民税の金額は増えますからお得な金額は特にありません  ・保険の扶養のままでいる前提でしょうから   必然的に上限は130万を超えない金額になります・・月額で108333円を超えない金額(この金額には別途支給の通勤交通費を含みます)  ・103万から130万未満に収入が27万増えたとして    所得税は13500円位、住民税は27000円位増えるでしょうから    27万-4万で23万弱の手取増になります(貴方の場合、ご主人の-は考えないで) >医療費が8万ほどかかっており、10万ないので私の方で確定申告しようと考えています  ・貴方が負担した分なら可能ですね  ・#2さんの国税庁サイトの注釈より (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

Risa2008
質問者

お礼

ありがとうございました。 所得税、住民税がどのくらいになるのかも見当がつき、 とても助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>このくらいで止めておいた方が所得税・住民税などでお得というのがあるの… ありません。 稼げば稼いだだけ、手元に残るお金寄は増えます。 基本的に税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが特になければ、103万円を超える部分の 5% を当年の「所得税」として、98万円 (自治体により多少の差あり) を超える部分の 10% が翌年の「住民税」として取られるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html >医療費が8万ほどかかっており、10万ないので私の方で確定申告しようと… 8万では医療費控除は門前払いですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Risa2008
質問者

お礼

ありがとうございました。 教えていただいたHPも見せていただきます。

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