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パート勤務で税金など引かれるものを教えてください。

扶養範囲内で、働いています。 主人の会社では、私が130万以上になると社会保険から出るようです。 現在102万ほどの収入で所得税がひかれ 年末調整で戻ってきていますが、 かりに129万ほどに収入が増えた場合、 住民税、所得税 その他に、引かれるものはあるのでしょうか? その場合、所得税は年末調整で戻ってくなくなるのでしょうか? ホームページをみても、いまいち、理解出来ずにいます。

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.3

129万になっても基本的には同じです。ただ、税金の額は増えます。 また、夫の方で妻であるあなたを扶養家族にしていると思いますが、これが103万を超えた時点で控除額が変わってきます。段階的に変わるので正確な収入額を夫の会社へ知らせなければなりません。 ただし、これらは給与所得、パート勤務などに限られます。仮想通貨で儲けたというような場合は計算式が変わってきます。 また、社保の130万ですが、正確には月収で108333円を「継続して」超えた場合に、夫の扶養から抜ける事になります。ただ、収入が安定しない場合はちょっと超えた程度でいちいち手続きをする事はありません。 例えば、12万円と10万の月が交互にあった場合なら、年収では130超えますが社保の扶養から抜ける必要はありません。所得税の計算とは違ってきます。 ただし、、 自民党内閣はどんどん改悪しており、あなたの勤務先が従業員501人以上なら、例えパートと言えども週20時間以上、月収88千円以上で自身が社保に入らなくてはなりません。

noname#234893
質問者

お礼

継続しなければ、大丈夫なのですね。 恐るべし自民党ですね。 詳しいくありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#239838
noname#239838
回答No.2

dymkaです。 すみません、参考リンクが適切ではありませんでした。 --- 「同じだけ働いても、社会保険に加入できる会社と加入できない会社がある」としましたが、これは、勤め先が「適用事業所(てきよう・じぎょうしょ)かどうか?」によります。 つまり、「勤め先が適用事業所である→社会保険に加入できる」「勤め先が適用事業所ではない→(たとえ正規社員であっても)社会保険に加入できない」ということです。 --- 少々専門的ですが、この「適用事業所」がどういうものかは、以下の記事で説明されています。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html ※「健康保険」についてもほぼ同じです。

noname#234893
質問者

お礼

度々ありがとうございます。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

>129万ほどに収入が増えた場合、住民税、所得税その他に、引かれるものはあるのでしょうか? ”収入”ではなく”労働時間と労働日数”が増えた場合は、”社会保険料”が引かれる場合があります。 なお、この場合の”社会保険”は「健康保険」と「厚生年金保険」のことです。(この2種類の保険は原則としてセットです。) >その場合、所得税は年末調整で戻ってくなくなるのでしょうか? ”戻ってくる”場合もあれば”追加で納める”場合もあります。 なぜかといえば、”年末調整”は、毎月引かれている(強制的に前払いさせられている)所得税の【過不足を精算する手続き】だからです。 --- たとえば、以下の「簡易計算機」で試算すると、【給与収入102万円】の場合の所得税は【0円】です。 ですから、毎月引かれている(前払いしている)所得税は【全額】戻ってくる(還付される)ことになります。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- 一方、【給与収入129万円】の場合の所得税は【13,200円】です。(復興特別税を含む) ですから、毎月引かれている(前払いしている)所得税がそれより多ければ戻ってきますし、少なければ追加で引かれます。 ***** ◯補足1:社会保険(この場合は健康保険と厚生年金保険の2種類)の加入について 上記の通り、社会保険に加入するかどうかは、主に”労働時間と労働日数”を元に判断します。 しかし、勤務先によっては、「何時間(何日)働いても社会保険に加入できない」という場合があります。 つまり、「同じだけ働いても、社会保険に加入できる会社と加入できない会社がある」ということです。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※”事業主”は会社(雇い主)、”被保険者”は加入者のことです。 --- なお、「労働保険(労災保険と雇用保険)」は、原則として【すべての会社】で加入できます。 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >……労働者……を【一人でも雇用していれば】……労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません…… --- 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ***** ◯補足2:「所得税」と「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 「生命保険料控除」など、自己申告する【所得控除】が多いほど所得税は安くなります。(住民税もほぼ同じです。) つまり、「所得控除を自己申告すればするほど(年末調整で)所得税がたくさん戻ってくる」ということです。 ”所得控除”は全部で14種類ありますので、詳しくは以下のリンク記事をご覧ください。 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年02月22日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ※なお、「給与所得控除(きゅよしょとく・こうじょ)」は所得控除ではありませんのでご注意ください。

noname#234893
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 収入だけではないのですね! 載せていただいた、サイトもチェックしてみます。

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