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パート収入

同じような質問ですみません。 今年の7月に結婚して旦那の扶養に入りました。 春くらいまで月10万くらいの収入があったのですが、扶養に 入ったため現在は8万以内くらいです。103万以内におさまる と思ったのですが日の労働時間が長くなっているため103万 を少しこえるかんじです。(130万まではいきません) この場合支払う税金が発生するのはしょうがないと思って いるのですが、結婚したときに旦那の会社に扶養届け?を提出 してもらっているのですがこのときに「103万」までと決められて いるものなのでしょうか?年末調整で収入見込みを書くようになる というのはわかったのですが、旦那は年末調整の紙に(だいたいですが)配偶者収入に106万と書くだけで、ほか別に会社に 報告する必要はないのでしょうか? また130万未満で配偶者特別控除が受けられる と思うのですが、これは控除額はそのまま返金?となるのですか? また103万を超えて発生した税金は自分から払いに行くのでしょうか? 現在の会社では年末に源泉徴収を渡されるだけで、今支払って いるのは2,3月だけ所得税を800円前後支払っているのみです。 長くなりましたが、よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>この場合支払う税金が発生するのはしょうがないと思って… ・基礎控除 38万 ・給与所得控除 65万 のほかに、あなたが社会保険料その他控除対象になるお金を払っていたら、103万円を超えたからといってただちに所得税が発生するわけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm >結婚したときに旦那の会社に扶養届け?を提出… 税金に関してその時点ではあくまでも予定に過ぎません。 実際に 1年間が終わってみなければ、所得がどれだけあるか分からず、そのために年末調整というものがあるのです。 >旦那は年末調整の紙に(だいたいですが)配偶者収入に106万と書くだけで… 基本は自己申告ですが、奥さんの会社から税務署に給与支払い明細が提出されていますから、ウソを書いたらあとでばれます。 >これは控除額はそのまま返金?となるのですか… 新婚ほやほやの方に言いにくいのですが、そんなに甘くありません。 ご主人の課税対象になる所得額が少なくなるだけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm >103万を超えて発生した税金は自分から払いに行くのでしょうか… すでに毎月源泉徴収として前払いしているのでしょう。 >現在の会社では年末に源泉徴収を渡されるだけで… 会社で「年末調整」はしてくれないのですか。 してくれるならそれで完結、してくれないのなら自分で確定申告です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm 確定申告によって、103万円以下であれば源泉税として前払いした分は全額還付、103万円以上なら前払い分との過不足分が還付または追納となります。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

piyopiyo_910
質問者

お礼

自分で確定申告をして、支払いという形になるんですね。 詳しいご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)ですので、会社に扶養に入る旨の届け(扶養控除等申告書)をされているのであれば、所得がオーバーする見込みとなった時点で直ちに会社に伝えるべきものと思います。 会社によっては、扶養に入っている事を要件として家族手当を支給している所もあり、扶養から外れる旨の報告が遅れた場合には、遡って返還を求められる場合もありますので、速やかに報告すべきものと思います。 配偶者特別控除が受けられるのは、130万円未満ではなく、141万円未満です。 (130万円というのは、健康保険の扶養の基準と思います。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm そもそも配偶者特別控除は、ご主人の方で控除されるものですし、この控除自体も、住宅ローン控除のような税額控除であれば、そのまま還付の可能性(もちろん源泉徴収税額の範囲内ですが)もありますが、そうではなく、所得控除項目ですので、課税所得金額がその分下がるだけですので、控除額に対して10%や20%等(ご主人の所得によって変わってきます)の税率を乗じた金額だけが、税額が少なくなる目安となります。 ご質問者様の所得税については、会社で年末調整が受けられるものと思いますので、確定申告は不要となります。 ただ、所得税が800円前後しか引かれていないのであれば、他に控除がなければ、年末調整の際は、むしろ逆に不足額を徴収されるものと思います。 (ちなみに給与収入が106万円であれば、他に何も控除がなければ、年税額は2,700円となります。) もしも、会社で年末調整してもらえない場合は、ご自身で確定申告しなければならない事となります。

piyopiyo_910
質問者

お礼

やはり早めに報告したほうがいいんですね。 早めに旦那に報告してもらうようにします。 詳しい回答ありがとうございました。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

御主人が会社に「あなたが扶養者である」旨の書類を出されたと言うのは、今年は、収入の見込みで出されたのですから、結果的に103万円を超えてしまっても仕方ありません。実務としては、年末調整の前に、奥さんの収入を報告すればいいのですが、103万円を越えた時点で、一度、経理の方にお尋ねになった方がいいのではないかと思います。社会保険は130万を越えた時点で、扶養から、外されます。ただ、御主人が、会社の扶養手当を貰っていらっしゃるのなら、その条件をクリアしなくなった時点で、報告されないとまずいでしょう。 あなたの給与総収入が141万までは段階的に配偶者特別控除が受けられます http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm 御主人の収入から、控除してくれる、ということは、その2割(御主人の収入によって違いますが)御主人の税金が安くなります あなたから会社の他に報告する義務はありません。 あなたの会社が報告してくれます。 今、あなたがお支払になっている所得税は、あなたの会社が年末調整してくれます。あなたが働いていらっしゃるところが1箇所なら、会社に任せておくだけでかまいません。

piyopiyo_910
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 どうなるのかと心配していたので安心しました。 早速旦那に報告してもらおうと思います。 ありがとうございました。