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贈与証明をするのはなぜ?

今月のあるじゃんに、夫から贈与を受けたら、110万以内で贈与を受けたことを証明する証書を作っておくのがベターと書かれていましたがそれはなぜでしょうか。 仮に、110万ずつ貯蓄しておいたのが、10年後に、1100万と多額になり専業主婦にそれだけの貯蓄があるのはオカシイと疑われたとして、その時点で、実際は、毎年受理していたお金を、その年1年で1100万受け取ったように換算されて贈与税がかかるということなどあるのでしょうか。 証書がなかった場合、どのようなデメリットが発生しうるのかイマイチ想像できなかったため、教えてください。 (贈与の証拠があったときに、贈与税がかかるのだと思っていたのですが、贈与の証拠が見当たらないときに、なんからの計算式に基づいて贈与税がとられるなんてことはあるんでしょうか・・・?)

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  • ベストアンサー
  • fwyokota
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回答No.2

この問題は昔からずっと消えない話題です。 判例は膨大にあります。その判例が毎年出てくるということは毎年意見が異なる人がいるということです。 贈与だけ証明しても節税とはなりません。 贈与契約を税務署がどう捕らえるかが問題と思います。 その時に担当するであろう税務署職員或いは国税専門官にお尋ねするしかないでしょう。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>110万ずつ貯蓄しておいたのが、10年後に、1100万と多額になり専業主婦にそれだけの… そのとおりです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >110万以内で贈与を受けたことを証明する証書を作っておくのがベターと書かれ… その本は見ていませんが、かしこまった「贈与契約証書」などが必要なわけではありません。 家計簿とか預金通帳などを保存しておいて、入出金の記録が分かればよいのです。 通帳などだけでは簡単すぎてわかりにくいと思ったら、余白部分にでもメモ書きしておけばよいです。 >見当たらないときに、なんからの計算式に基づいて贈与税がとられるなんてことはあるんで… そもそも所得税や相続税、贈与税は自主申告・自主納税を建前としています。 基礎控除を上回る贈与を受けたときは、自分から進んで贈与税を払いに行くのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 申告しないでおいて税務署に発覚すると、「延滞税」や「無申告加算税」など大きなペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

elliedotdot
質問者

お礼

ありがとうございます! リンク先みました。 「契約をした年分に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして」とありますが、特に契約したわけではなく、結果的に100万ずつの給付があった場合でも、契約があったと、みなされてしまうのでしょうか。 「申告しないでおいて税務署に発覚すると」とありますが、税務署から言われたときに、通帳をみせるだけで証明できたことになるのでしょうか。もし証明できなかった場合(ネット銀行など通帳のない銀行を利用していたとして)、「10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)」といった契約がなかったとしても、脱税の意思があったかのように扱われるのでしょうか?

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