- ベストアンサー
贈与税の基礎控除額110万円の証明
贈与税の節税方法として、毎年110万円(贈与税の基礎控除額)を贈与する方法があると思います。この贈与が、毎年110万円実施された証明はどのような方法が一番適切ですか。 例えば、10年間続けば11,000,000円となりますが、10年後に一括で札束で贈与して、税務調査時に「10年間、110万づつ渡してた」言う事も物理的には可能のような気がします。贈与する子の銀行口座を作って、毎年振り込むようなことが、一番一般的ですか。稚拙な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私が税理士事務所の職員の時には、生活費などを除く贈与税対象となるような金銭の贈与は口座間での振り込みを薦めていましたね。 しっかりと足跡を残したい顧問先では、110万円をわざと超えるように、120万円の贈与&贈与税申告(税額1万円)の申告を毎年していましたね。 贈与税が発生するような金額をポケットマネーやたんす預金で保有している人は少ないはずです。金融機関から引き出すことや預け入れることを考えると、振込の方が良いでしょうね。 あとは、任意の様式などで贈与証書のようなものを交わすぐらいですかね。
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>10年間続けば11,000,000円となりますが、10年後に一括で札束で贈与して、税務調査時に「10年間、110万づつ渡してた」言う事も物理的には可能のような気がします。 毎年、一定額を基礎控除額内で贈与し続けると、連年贈与とみなさられ贈与税の対象とされることがあるので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html >贈与する子の銀行口座を作って、毎年振り込むようなことが、一番一般的ですか。 そうですね。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。「連年贈与」のリンクを読ませていただきました。非常に参考になりました。金額を変えたり、振込み日を変えたり、細かい措置を行う必要があるのですね。
お礼
早速のアドバイスに感謝いたします。「口座間での振り込み」でOKなのですね。また、あえて贈与申告をする方法や贈与証書というものがあるのですね。大変勉強になりました。参考にさせてください。