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夫婦間の贈与についての質問です。

夫婦間の贈与についての質問です。 3800万円でマンションの購入を考えています。ローンは利用せず自己資金で購入します。 自己資金の内、1500万円は妻名義の預金、個人向け国債です。一部は結婚前の妻自身の収入で貯蓄したものですが、大半は私の収入から妻名義で預金したものです。(結婚13年、結婚後妻は専業主婦です。) 今回、マンションの名義を私一人の名義にした場合、贈与税等の問題が発生するでしょうか。

みんなの回答

  • 1103tan
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.4

大半、がどの程度を言うのかは人それぞれかと思います。また、どの程度の期間でそのくらいたまったのかによっても違ってはくるかと思います。 一般的には、奥様が専業主婦の場合、預金の名義が奥様になっていても実質的な預金者が質問者さまになるかと思います。 また、夫婦間ですから、実際には奥様名義にしていても、その時点で実務的には問題にはならないのではないかと思います。名義だけの問題であって、実質には質問者さまの預金ですから。 預金名義は、誰が管理しているか、どのように移動した結果か、でも変わりますので。 なので、マンションの名義を一人にしても、問題はないように思います。 ただ、説明を求められる可能性はありますので、専業主婦の方であるならば、奥様の名義で預金はされない方がよいかと思います。 それか、どっちに転んでもいいように、年間110万円の範囲内で奥様名義に移すか、だと思います。 しかし、もし毎年の贈与の範囲で移動してきた結果が今の状態であるとすれば、それは奥様の預金、となるでしょうから、マンションの名義はお二人でしておかれた方が良いかと思います。

回答No.3

結婚前に貯めたお金は妻のもの。 だから、結婚前に貯めたお金相当分の持分を持たないと、妻から夫への贈与になります。 基礎控除110万円は使えますが。 結婚後、専業主婦になった後は、妻の口座にあるものでも夫のものです。 口座名義人は関係ないです。 無収入の人に貯金はできません。便宜的に夫のお金を妻の口座に入れてただけです。 貯金につき贈与とはみなされません 逆に、妻が1500万円分の持分もてますか?収入がなかったのでお金の出ところ調べられます。 毎年、贈与していた?そんなの通用しません。毎年110万づつ贈与した契約書(1年につき1枚。まとめての記載はだめです。)、銀行での振込み履歴がないと贈与とはみなされません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>大半は私の収入から妻名義で預金した… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫から妻への贈与です。 もちろん、夫婦は互いに扶養義務があり、日常生活費を出し合うことは、税法上の贈与ではありません。 しかし、ご質問のような生活費で余った分を妻名義で貯金していけば、夫婦間でも贈与となります。 住宅を買う買わないにかかわらず、現金をもらっている現時点で贈与が成立しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm ただ、5年以上前の分は時効が成立していますからだまっていればよいですが、5年以内に 110万以上を妻名義で貯金していたのなら、妻の贈与税の申告と納付の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >マンションの名義を私一人の名義にした場合… 今度は、妻から夫への贈与です。 >結婚13年… 住宅を買うのは、あと 7年待ちましょう。 熟年夫婦に対する贈与税の特例が利用できます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm その間は、妻名義で貯金をするのは止めて夫の名前で貯金していきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

住宅資金の場合、1500万円までは非課税のはずです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

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