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控除対象配偶者
初めて質問させて頂きます。 9月から来年3月までの半年契約でパートとして働き始めました。 今まで夫の被扶養者でしたが、勤務先で社会保険に加入するとのことで手続きを取りました。夫の勤務先でも異動届の手続きをとり扶養から削除されました。 このような場合、所得が103万未満であっても控除対象配偶者としは見なされないのでしょうか? 社会保険・年金と所得税の絡みが良く分からず、もしかしたら常識的なことなのかもしれませんがよろしくお願いいたします。
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>夫の勤務先でも異動届の手続きをとり扶養から削除されました… それは社会保険の話ですね。 >所得が103万未満であっても控除対象配偶者としは見なされないの… 誰かがそんなことを行ったのですか。 税金面では何の問題もないですけど。 >社会保険・年金と所得税の絡みが良く分からず… 社会保険・年金と所得税とはまったく別物です。 絡みはありません。 ただ、会社によっては事務処理の都合上、統一してくれと言うところがあるようです。 もし、ご主人の会社でそのようなことを言われたら、来年の初めにご主人が確定申告をすればよいだけです。 税金は全国統一した決まり事ですから、一会社の意向で節税の権利を奪われることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- char16
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回答No.2
税金と社会保険は別の話になりますので、パート収入が103万円以下であれば、ご主人の年末調整で配偶者控除を受けることができます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね、年末調整の用紙に記入欄がありましたね。 早速、夫に話しをしてみます。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 社会保険と所得税は別々に捉えて良いのですね。 扶養削除の手続きをしてしまっても確定申告をすれば大丈夫とのこと、ほっとしました。