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配偶者特別控除改正について

平成16年度の所得から配偶者特別得控除が改正になるんですよね、配偶者控除の対象(最高の38万円控除)で、住民税、所得税の支払いがなく、夫の社会保険の扶養からはずれずに、パートで稼ぐには最高いくらまで稼げるのでしょうか?429、999円という事ですか?? 住民税がこない所得額999000円稼ぐと、配偶者控除は0円という事でしょうか?? いろんなサイトをみたのですが難しくて、よくわからなかったんです・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.2

配偶者控除の対象になりたい&所得税の負担をなくしたいなら、収入は103万円に抑えるしかないです。 そして、住民税の負担をなくすには、100万円かな。 配偶者特別控除は、今までは配偶者の収入が0円~103万円の間は38万円~0円まで段階的に控除額が決まり、103万円を超えると38万円~0円の段階的な控除が復活するしくみでした。 今回の配偶者特別控除の改正は、「配偶者の収入が0円~103万円の間」の段階的な控除が、無くなるそうです。 配偶者控除の対象の範囲で収入があった場合、今年からは「いかなる年収でも、0円になる」のです。 ただ、配偶者控除の対象になる、最大限の年収があった場合は、今までのしくみでも、配偶者特別控除は0円になってたかも。

その他の回答 (3)

  • aburin
  • ベストアンサー率15% (7/45)
回答No.4

妻の給与収入103万未満のみ、配偶者特別控除が廃止となります。105万以上は改正前と変わらず控除はあります。 つまり改正により105万未満の層は控除額がみんな38万と同じになったということです。 要するに、扶養になり、住民税もこない限界の100万でも、70万でも、配偶者控除38万だけで一緒ということです。

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.3

hironaさんに20ポイント! ( ^-^ ) 100万円以下です 配偶者特別控除はなくなったと思ってください you515さんのご意見も、大変参考になると思います

  • you515
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.1

社会保険の扶養家族に入れるのは、年間130万以内です。 ただし被扶養者(奥さん)が保険者(ご主人)の所得の半分以下でないと、130万以内でも扶養家族には入れません。 例えば、奥さんの収入が120万としたら、ご主人は240万なければいけません。 扶養家族の倍の取得がないと、扶養しているとは言えないと言う考え方だと思います。 配偶者控除は103万以内なら38万の控除が受けられます。 パートで稼ぐのなら、130万まででしたら、ご主人の社会保険の問題なく扶養家族には入れます。 でも、配偶者控除はなくなるし、奥さんにも所得税、住民税がかかってきます。 それに会社によってですが、扶養手当、家族手当とかがついて入ればそれがなくなる場合もあります。 103万以内、130万以内のどっちが得になるのかは実際難しい問題だと思います。

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