- 締切済み
有給消化中の賞与受給について
5年間勤めた会社を辞めようと思っています。でも今辞めるならボーナスもらってから辞めたほうがいいと思うのですが、ボーナス月の12月まで有給消化をしていてもボーナスはもらえるのでしょうか?やはり実際に出勤していないと一般には受給資格はないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
>実際に出勤していないと一般には受給資格はないのでしょうか? 規定によりけりです。会社によっては12月1日に(過去6月で)「3月以上」働いた人は11月に退職していても減額したボーナスある。 基準日(例えば6月1日や12月1日)に在籍していて一定の勤務実績(3月以上、未満など)満たせば支給日に全額か減額支給されることが多い。 就業規則にありそうだが退職の意思表示した人に支払う義務はないので有給休暇取得と退職の意思表示は分けて考えた方がいいです。退職は辞表書いたときでなく言葉で伝えると意思表示です。 上司がごくふつうの人なら「聞かなかったことは知りようがないので」(^^)あなたに有利なように取り計らってくれることはある。 基準日に在籍しなければ払わない、支給日に在籍しなければ払わない、退職予定者に払わないのは自由です(労使合意あれば) 4月中に退職予定だったが忙しいのでと慰留され「ボーナスもらえるつもりで6月まで働いたら」6月にボーナスなかった質問がこの掲示板にありました。 その質問者は5月にやめて就職していれば12月には6月以上だから冬のボーナスで有利だと思ったわけです。気分はわかる。 民間企業だと9月から3月まで勤務した人で6月に在職する人に会社業績よければ支給するなどとなっていたりする。4月新採はおまけで支給していたりする(募集対策、将来への投資です) 同じくボーナスもらえなかった経験者はボーナスもらってから辞表出せとすすめていました。 有給休暇請求せず退職はある意味働く人の権利放棄だが、平素休まずポイント挙げようとした(休暇未取得)のは本人です(休まず残業すれば同僚より収入多い)退職時も「休暇」と「ボーナス」「退職金」「税金」で計算すればいいです。 亡くなった人の遺族が過労と労災請求するのは国民の自由だから認められようと否定されようとどっちでもいいが、身体や家族守るため減収や退職選んだ人にすれば「過労で自殺」が労災適用というのもおかしい。(首切りリスト作っていた副社長が自殺して遺族が過労で労災と申請し認められた馬鹿らしいケースもある) 12月にやめるというのは結婚の場合なら(夫の扶養家族になるとき)夫の税金は先に減額になります(夫の年末調整)。書類出す日に扶養家族である必要はあるが(^^) ご検討ください。あなたが1月にも働き続ける、扶養家族じゃなければ夫の税金と無関係
- dondoko4
- ベストアンサー率12% (1161/9671)
だれだって、そう思う。 ボーナス対象期間というものがあるのをご存じでしょうか。 半年ごとに決められています。 本来、ボーナス日にいなくても受給する権利はあるはずなんですけど。 会社によって、在籍していないとだめなことが多くなってきました。 ここで聞くよりも、会社に問い合わせたほうが確実です。 聞きずらいでしょうけど。だめもと。
- micikk
- ベストアンサー率22% (462/2089)
支給日に、在籍していれば貰えるでしょう。 特に先の予定がなければ、年内働いて、1月を有休消化にするのがいいですよ。 年末調整の手続きも会社で出来ますし・・・。
お礼
ありがとうございます。どうせ辞める会社です。あまり心証を悪くしない程度に思い切ってその辺のこと聞いてみたいと思います。