前の方の回答も間違いじゃないんですが、若干付け加えておきます。
まず、有休取得可能日数は法で最低限が決められています。
詳しくはご自分で調べていただきたいのですが、半年勤務後に10日、そこから1年経過する毎に20日を上限に増えていきます。
1年毎に1日ずつ増えると思っていたら、必ずしもそうではないのでした。
以前の回答は誤り。ごめんなさい。
で、もちろんそれより日数が多ければOKです。
付与された有休は基本的にはいつでも取れます。
賞味期限は2年でそれを過ぎると食べられなく、じゃなく、時効によって消滅します。
時季変更権は先の通り、
そして、もう一つ、計画的付与というのが認められています。
基本的な有休日数の5日を超える分に付いては、労使協定の上で、特定の日に強制的に取らせる事ができます。
これを根拠に土曜日を有休に当てているのでしょう。
しかし、土曜日は本来なら元々休日のはず、週休1日なら、平日の労働時間にもよりますが、割増対象になるはずですね。
ちょっと胡散臭いです。
ま、辞めるんだからどうでもいいか・・・
(以下、重複)
退職時では時季変更のしようがないですから、残っている有休は全て消化が可能です。
また、退職時に限っては有休の買い取りも認められていますが、義務ではないので、会社の自由です。
(買い取りしてくれないのなら、強引に有休を取ればいい)
お礼
お返事ありがとうございます。社則によるとわたしには、12日間の有給があるようです。不思議なことに、何年働いても増える気配はないようですが・・・・。辞めるので深く考えないようにします。今までの土曜日出社の分を取り返すつもりで、強気で交渉したいと思います。