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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養に入れる金額について)

扶養に入れる金額について

このQ&Aのポイント
  • 夫と二人暮らしで、派遣で働いていますが、社会保険に入るか悩んでいます。会社のリストラ状況や収入の増加を考慮し、扶養から抜けるべきか迷っています。
  • 働いた収入がわずかに扶養を超える場合でも抜ける必要があるのか、また扶養から抜けた場合の税金発生や再び扶養に入れるタイミングについて教えてください。
  • 自分の医療費は私の収入から控除されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>1)たった3~4万円超えるくらいでもやっぱり扶養から… 社保の扶養は、この先 1年間の収入見込みが継続して 130万円以上になるかどうかで判断されるのが原則です。 とはいえ、細部の運用はそれぞれの会社・健保組合によって異なります。 少々のピークは許容される場合もありますが、いずれにせよボーダーライン近辺の時は、直に会社へ問い合わせされることが肝要です。 >いつから税金が発生して… 税金はすでに発生しています。 給与収入が 98万円を超えた時点で「市県民税」(住民税) が、103万円を超えた時点で「所得税」(国税) が掛かり始めます。 所得税の納税は今年の「年末調整」または来年の「確定申告」で、市県民税の納税は来年 6月ごろからです。 源泉徴収として前払いしてあった所得税は、このとき精算されます。 まあ、納税額より前払い分のほうが多いと思いますが、多すぎた分は返ってきます。 >いつからまた扶養に入れますか… 税法上の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、1年間の所得額が確定してから決まります。 今年は、「配偶者控除」はだめで、「配偶者特別控除」が少しもらえるでしょう。 来年のことは、来年の年末にならないと決まりません。 ----------------------------------------- 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >3)自分の医療費は私の収入から控除されますか… それはもちろんかまいませんが、だんなさんのほうが税率が高ければ、だんなさんの確定申告に含めるほうが、家計全体としては得策になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nayana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!! とても助かります。 やっぱり、来年の税金分、更新日まで頑張るしかないですね。

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